広報とよあけ 平成30年7月1日号
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お知らせ問合先 健康長寿課介護保険係 ☎0562-92-1261 市内在住で65歳以上の人(第1号被保険者)の平成30年度の保険料は、7月上旬に決定し、通知書を郵送します。介護保険料の算定 平成29年度中の一人ひとりの所得に応じて13段階に分けられます(表1)。年度途中に資格を取得・喪失した人は、月割りで計算します。平成30年度の介護保険料が変わります特別徴収の人(年金から天引きされる人) 確定した保険料額(年額)から仮徴収合計額(4月、6月、8月の天引き額)を引いた金額を、10月、12月、平成31年2月の3回に分けて年金から天引きします。普通徴収の人(年金から天引きされない人) 確定した保険料額(年額)を、第1期~第8期の8回で、通知書に同封の納付書、または口座振替で納付していただきます(表2)。10月から特別徴収になる人は、第1期~第3期は普通徴収として納付書、または口座振替で納めていただき、10月からは特別徴収として年金から天引きします。10月から特別徴収になる人平成29年10月~平成30年3月に満65 歳になった人で3月までに年金を受給している人、または市内に転入した人で特別徴収の対象になる人。何らかの事情で特別徴収が停止になっているが、その後再び特別徴収の対象となる人。段階住民税対象保険料の調整率平成30年度~32年度本人世帯軽減される人第1段階本人非課税世帯非課税生活保護受給者老齢福祉年金受給者本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人基準額×0.4026,400円第2段階本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の人基準額×0.6543,000円第3段階本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている人基準額×0.7046,300円第4段階世帯課税本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人基準額×0.9059,500円基準額を支払う人第5段階本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている人基準額×1.0066,100円割り増しの人第6段階本人課税本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人基準額×1.2079,400円第7段階本人の前年の合計所得金額が190万円未満の人基準額×1.3086,000円第8段階本人の前年の合計所得金額が290万円未満の人基準額×1.4092,600円第9段階本人の前年の合計所得金額が340万円未満の人基準額×1.5099,200円第10段階本人の前年の合計所得金額が500万円未満の人基準額×1.60105,800円第11段階本人の前年の合計所得金額が800万円未満の人基準額×1.80119,100円第12段階本人の前年の合計所得金額が1,000万円未満の人基準額×2.00132,300円第13段階本人の前年の合計所得金額が1,000万円以上の人基準額×2.20145,500円第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期7月31日㈫8月31日㈮10月1日㈪10月31日㈬11月30日㈮12月25日㈫平成31年1月31日㈭平成31年2月28日㈭表2表1 第1号被保険者(65歳以上)の年間保険料額No.860 2018年7月1日号4問合先 健康長寿課介護保険係 ☎0562-92-1261 市内在住で65歳以上の人(第1号被保険者)の平成30年度の保険料は、7月上旬に決定し、通知書を郵送します。介護保険料の算定 平成29年度中の一人ひとりの所得に応じて13段階に分けられます(表1)。年度途中に資格を取得・喪失した人は、月割りで計算します。平成30年度の介護保険料が変わります特別徴収の人(年金から天引きされる人) 確定した保険料額(年額)から仮徴収合計額(4月、6月、8月の天引き額)を引いた金額を、10月、12月、平成31年2月の3回に分けて年金から天引きします。普通徴収の人(年金から天引きされない人) 確定した保険料額(年額)を、第1期~第8期の8回で、通知書に同封の納付書、または口座振替で納付していただきます(表2)。10月から特別徴収になる人は、第1期~第3期は普通徴収として納付書、または口座振替で納めていただき、10月からは特別徴収として年金から天引きします。10月から特別徴収になる人平成29年10月~平成30年3月に満65 歳になった人で3月までに年金を受給している人、または市内に転入した人で特別徴収の対象になる人。何らかの事情で特別徴収が停止になっているが、その後再び特別徴収の対象となる人。

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