広報とよあけ 平成30年7月1日号
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お知らせNo.860 2018年7月1日号22 国民健康保険に加入している人は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると一医療機関の窓口での支払いが、世帯の所得に応じて判定される適用区分に定められた自己負担限度額までとなります。 現在、国民健康保険に係るこれらの認定証をお持ちの人は、有効期限が平成30年7月31日㈫までとなっています。 8月1日㈬から使用できる認定証が必要な人は、改めて申請が必要です。なお、申請には国民健康保険税の完納および所得の申告が必要です。各認定証は、平成29年中の世帯の所得に応じて適用区分を判定しています。国民健康保険に係る『限度額適用認定証』および『限度額適用・標準負担額減額認定証』の更新問合先 保険医療課国保係 ☎0562-92-8366 国民健康保険に加入している70歳~74歳の人は、医療機関にかかる際、前年中の所得に応じて、昭和19年4月1日以前生まれの人は1割または3割、昭和19年4月2日以降生まれの人は2割または3割負担で受診することができます。 そのため、保険証とは別に負担割合が記載されている高齢受給者証を発行しています。 お使いいただけるのは、70歳の誕生日の翌月からです(ただし、1日が誕生日の人はその月からとなります)。 現在、国民健康保険に係る高齢受給者証をお持ちの人は、有効期限が平成30年7月31日㈫までとなっています。 8月1日㈬から使用できる高齢受給者証は、平成29年中の所得などに応じて負担割国民健康保険に係る高齢受給者証の更新問合先 保険医療課国保係 ☎0562-92-8366変更点○ 愛知県国民健康保険になりました ○ 有効期限欄が上部に移動しました○ 市は保険者から交付者になりました合を決定し、7月下旬にご自宅へ郵送します。 新しい高齢受給者証は、国保制度の改正などにより様式に変更があり、色は白色です。8月1日以降は新しい高齢受給者証を使用し、古い高齢受給者証は各自で処分してください。

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