広報とよあけ 平成30年7月1日号
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Information21 平成30年8月から、70歳~74歳の国民健康保険加入者および後期高齢者医療の人の高額療養費の自己負担限度額が変更になります。変更の内容は表の通りです。 また、8月から、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ区分の人は、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにするには、限度額適用認定証が必要となります。認定証が必要な人は申請をしてください。高額療養費の自己負担限度額が変わります問合先 保険医療課国保係・医療年金係 ☎0562-92-836670歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額(月単位)平成30年7月まで平成30年8月から適用区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)現役並み所得者Ⅲ課税所得 690万円以上252,600円+(医療費総額(10割)ー842,000円)×1% <4回目以降は140,100円※2>現役並み所得者Ⅱ※3課税所得  380万円以上690万円未満167,400円+(医療費総額(10割)ー558,000円)×1% <4回目以降は93,000円※2>現役並み所得者Ⅰ※3課税所得  145万円以上380万円未満80,100円+(医療費総額(10割)ー267,000円)×1% <4回目以降は44,400円※2>一般住民税課税所得 145万円未満の人(※1)18,000円 <年間上限 144,000円>57,600円 <4回目以降は44,400円※2>低所得Ⅱ※3住民税非課税世帯8,000円24,600円低所得Ⅰ※3住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など)8,000円15,000円適用区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)現役並み所得者住民税課税所得145万円以上57,600円80,100円+(医療費総額(10割)ー267,000円)×1%<4回目以降は44,400円※2>一般住民税課税所得145万円未満の人(※1)14,000円<年間上限 144,000円>57,600円<4回目以降は44,400円※2>低所得Ⅱ住民税非課税世帯8,000円24,600円低所得Ⅰ住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)8,000円15,000円※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。※2 過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目から適用される限度額です。 ※3 医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにするには、限度額適用認定証などの申請が必要です。⇒

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