広報とよあけ 平成30年7月1日号
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お知らせNo.860 2018年7月1日号20 平成30年8月から、70歳~74歳の国民健康保険加入者および後期高齢者医療の人の高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額が変更になります。変更の内容は表の通りです。高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額が変わります 平成30年度の国民健康保険税が確定しましたので、決定(本算定)通知書を7月中旬に郵送します。記載内容を確認の上、ご不明な点がありましたら、保険医療課までお問い合わせください。 納付期限について、納付書、または口座振替の世帯については、7月~翌年2月での年8回の納期となります。 また、年金から保険税が引き落とされている世帯については、4月~翌年2月の偶数月(年6回)が納期となります。4月~8月の納期分については、前年度の保険税額を基に仮に算定された額を徴収しており、10月~翌年2月の納期分で、平成30年度の年税額となるように調整しています。平成30年度の国民健康保険税率・税額 【 】内は前年に対する改定後の増減額・率です。医療給付分(加入者全員)後期支援分(加入者全員)介護分(40歳~64歳)1.所得割(※1)基準総所得金額(※2) の         5.8%【+0.2%】基準総所得金額の1.7%【+0.1%】基準総所得金額の1.3%【+0.2%】2.資産割(※3)固定資産税額の14.5%【ー7.3%】固定資産税額の3.6%【ー1.8%】固定資産税額の1.7%【ー0.9%】3.均等割1人当たり19,600円【+2,400円】1人当たり5,200円【+800円】1人当たり6,300円【+700円】4.平等割1世帯当たり20,700円【+400円】1世帯当たり5,400円【+300円】1世帯当たり4,400円【+700円】 限度額540,000円   190,000円  160,000円  ※1 所得割については平成29年中の所得より算出 ※2 基準総所得金額とは総所得金額から33万円控除後の所得金額のこと ※3 資産割については平成30年度の固定資産税額より算出国民健康保険税の年税額の決定問合先 保険医療課国保係 ☎0562-92-8366問合先 保険医療課国保係・医療年金係 ☎0562-92-836670歳以上の人の高額医療・高額介護合算療養費自己負担限度額(年額)平成30年7月まで平成30年8月から※ 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。適用区分限度額適用区分限度額現役並み所得者住民税課税所得 145万円以上67万円現役並み所得者Ⅲ課税所得 690万円以上212万円現役並み所得者Ⅱ課税所得  380万円以上690万円未満141万円現役並み所得者Ⅰ課税所得  145万円以上380万円未満67万円一般住民税課税所得 145万円未満の人(※)56万円一般住民税課税所得 145万円未満の人(※)56万円低所得Ⅱ住民税非課税世帯31万円低所得Ⅱ住民税非課税世帯31万円低所得Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など)19万円低所得Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など)19万円⇒

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