広報とよあけ 平成30年6月1日号
7/42

Information7保険医療課国保係 ☎0562-92-8366問合先~ご理解とご協力をお願いします~国民健康保険制度の改正国民健康保険税率の改定 平成30年度から、国民健康保険(以下、国保)は、今までの市町村ごとの運営から都道府県が財政運営の責任を担う共同運営となりました。これにより市は、国保加入者への保険給付に必要な費用を県から交付金として受けるかわりに、国保加入者の医療費や所得の水準を反映して決められる事業費納付金を県へ納めることとなりました。 今後、国保加入者のみなさんに納めていただく国保税は、主にこの事業費納付金の支払いに充てることとなり、その納付などに必要な費用を国保税として賦課徴収するために、税率を見直すこととなります。 また、これまで国保の運営のために、国保以外の一般的な市税などから、法で定められた以上に援助してもらっていた法定外一般会計繰入金については、削減・解消に向けた取り組みを計画的に進めていくことが求められます。 市の国保は、医療費が県内でも高い水準にあり、1人当たりの給付費も年々増加していることから、国保税だけでなく法で定められた以外の一般会計繰入金(他の一般的な市税からの運営費用の援助)により運営できている現状です。平成30年度の国保税率を、以下の通り改定します。税額については、7月中旬に送付する納税通知書でご確認ください。 国保制度の改正により、法で定められた以外(収支赤字補てん目的)の一般会計から国保会計への繰入金は、計画的に削減・解消に向けた取り組みを進めていくこととされました。ただし、平成30年度においては、加入者の急激な負担増を緩和するため従来の水準の繰入金を維持する(大きく増減させない)こととし、それでもなお必要な費用に足りない分について、税率を改定することで対応します。 なお、資産割については、賦課の趣旨が現代にあっていない、資産が収入に関連していないなどの理由から、平成28年度より段階的に低減しています。市国民健康保険の現状をご理解いただき、ご協力をお願いします。国民健康保険税の税率が変わります平成30年度平成30年度豊明市国民健康保険の現状353025201525201510519,00017,00015,00013,00011,0009,0001人当たり給付費と加入者数の推移国保税と一般会計繰入金(法定外)の推移国保税収納額一般会計繰入金(法定外)1人当たり給付費年度末被保険者数平成24年25年26年27年28年平成24年25年26年27年28年【改定の内容】医療分(加入者全員)後期支援分(加入者全員)介護保険分(40歳~64歳)改定後(増減)改定前改定後(増減)改定前改定後(増減)改定前所得割資産割均等割平等割5.6%21.8%17,200円20,300円1.6%5.4%4,400円5,100円5.8%14.5%19,600円20,700円(+0.2%)(-7.3%)(+2,400円)(+400円)1.7%3.6%5,200円5,400円(+0.1%)(-1.8%)(+800円)(+300円)1.3%1.7%6,300円4,400円(+0.2%)(-0.9%)(+700円)(+700円)1.1%2.6%5,600円3,700円(万円)(人)(億円)

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です