就学援助新入学用品費の入学前支給

 豊明市では、令和6年度に小学校に入学される保護者の方で、経済的な理由でお困りの方に、入学準備に必要な費用の一部を援助します。

 

援助の内容

  • 支給額:54,060円
  • 支給日:令和6年1月下旬(予定)
  • 支給方法:申請者(保護者)の口座に振り込み

援助の対象となる方

以下の条件にすべて該当する方が対象となります。

  1. 豊明市内に住所を有する児童の保護者
  2. 豊明市内の小学校に入学予定の児童の保護者
  3. 生活保護に準ずる程度に困窮している方※収入(月額)が生活保護基準額の1.5倍以下の世帯生活保護で同様の支給を受けていない方

注1)申請時に援助の対象となる条件に該当していても、条件に該当しなくなった場合、支給されません。

注2)申請後に豊明市外へ転出することが決まった場合は、教育委員会まで至急ご連絡ください。

    なお、豊明市外へ転出予定の方は、転出先市区町村の教育委員会へお問い合わせください。

注3)支給を受けた後に、豊明市外へ転出した場合、転出先市区町村の教育委員会へ本市で新入学用品費の入学前  

    支給を行った旨を通知しますので、ご了承ください。

 

申請手続き

援助を希望される方は、以下の必要書類を持参して学校教育課で申請をしてください。

1.銀行・信金・農協等の通帳(就学援助振込先)

2.借間・借家等の方は賃貸借契約書

3.同居している方に、以下に該当される方がいる場合の必要なもの

  •  直近で大幅な収入の増減があった方は、最近3か月分の給与明細票
  •  令和5年1月2日以降に転入された方は、最近3か月分の給与明細票または前年分給与所得の源泉徴収票

 

申請期間

令和5年12月22日(金曜日)まで

※郵送では受付ができません。必ず学校教育課で手続きをしてください。

 

入学後の就学援助の支給について(必ずお読みください)

  • 新入学用品費の申請をした場合でも、入学後の就学援助制度「学用品費・給食費」を希望する場合は、入学後に別途申請をしていただく必要があります。(世帯での申請のため、既に在学中の兄弟がいて、継続の申請を提出していただいた際は別途申請の必要はありません。)
  • 新入学用品費の入学前支給を受けた方は、入学後の就学援助制度の「新入学用品費」は対象となりません。
  • 新入学用品費の入学前支給を申請されない場合でも、入学後就学援助を申請し、4月から認定となった場合は、入学後7月末に同額を支給します。