豊明市子育て応援給付金について【市の制度】
豊明市では、所得にかかわらず、18歳以下の子を養育する子育て世帯を応援するため、「愛知県子育て世帯臨時特別給付金(以下、県給付金)」の対象外となる養育者にも、「豊明市子育て応援給付金 (以下、市給付金)」を支給します。
1.支給対象者
基準日(令和4年10月31日)に豊明市内に住所を有する平成16年4月2日~令和4年3月31日生まれの児童の養育者
2.支給対象児童
平成16年4月2日~令和4年3月31日生まれの児童
3.支給額
対象児童1人につき2万円
※ただし、県給付金の対象児童は1人につき1万円
4.申請手続・支給方法等
対象児童 |
申請 |
支給方法 |
(1)令和4年9月分の児童手当(特例給付含む)支給対象の0~15歳の児童 |
不要
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児童手当の振込口座に令和4年12月19日(月曜日)に、県給付金と合わせて振り込み |
(2)令和4年9月分の児童手当(特例給付含む)支給対象児童と同じ世帯の平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童(以下、高校生等) |
(3)上記(1)(2)を除く公務員および所得超過により児童手当(特例給付含む)が支給されない世帯、高校生等のみを養育している世帯の平成16年4月2日~令和4年3月31日生まれの児童
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必要 |
受付・審査後、順次振込予定 |
※公務員の方、所得超過により児童手当(特例給付含む)の支給がない方、高校生等のみを養育している方は申請が必要です。支給対象となる可能性がある方には、令和4年12月中旬に申請書を送付します。申請期限は、令和5年1月31日(火曜日)までです。申請書受付後、順次審査して支給します。通知はありませんので、通帳記入でご確認ください。
※支給対象者でないにもかかわらず申請書が届いた場合は、お手数をおかけしますが、申請書は破棄してください。
なお、申請書は以下よりダウンロードしていただくこともできます。
5.支給の辞退
市給付金の支給を辞退する場合は、令和4年12月12日(月曜日)までに、以下の「子育て応援給付金受給拒否の届出書」と本人確認書類を子育て支援課に提出してください。
6.その他
- 市給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により市給付金の支給を受けた場合は、支給した市給付金の返還を求めます。
- DV被害によりお子さんとともに避難されている方等に市給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。DV被害により豊明市に避難されている方は、子育て支援課にご連絡ください。
- 児童手当受給者(特例給付含む)以外の対象児童養育者で、対象児童が豊明市外に居住している場合は、支給対象外となりますのでご了承ください。
- 基準日(令和4年10月31日)に豊明市内に住所を有し、現在海外にお住まいの方は、子育て支援課にご連絡ください。(ご連絡いただけない場合は、市給付金は支給できません。ご了承ください。)
7.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。