令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【国制度】

食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。

※ひとり親世帯の方で、令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の対象になる場合があります。

※その他、ひとり親世帯以外の方は、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のページをご覧ください。

1.支給対象者

申請時点で児童扶養手当の受給資格者の要件を満たしており、以下のいずれかの要件に該当する方
(※「ひとり親世帯以外分」の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方を除く)

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けた方および令和5年4月分の児童扶養手当の支給を新たに受けた方

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 

2.支給額

児童一人当たり 一律5万円

 

3.支給手続き

支給対象者(1)に該当する方(令和5年3月分または4月分児童扶養手当受給者)【申請不要(積極支給)】

支給対象の方には、『給付金のお知らせ(支給のご案内)』を送付しました。

お知らせ発送日 受給拒否期限 支給日
5月16日(火曜日) 5月23日(火曜日) 5月29日(月曜日)

支給対象者(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)【申請必要】

以下のどちらにも該当する方は、申請が必要です。

  • 申請時点で児童扶養手当の受給資格者の要件を満たしている。
  • 公的年金等を含めた令和3年1月1日から令和3年12月31日の収入が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている(下表の額以下)。
児童扶養手当を受給している方相当の収入
扶養人数 児童扶養手当受給者相当の収入
 0人  372.5万円
 1人  420.0万円
 2人  467.5万円
 3人  515.0万円
 4人  562.5万円
 

支給対象者(3)に該当する方(家計急変者)【申請必要】

以下のどちらにも該当する方は、申請が必要です。

  • 申請時点で児童扶養手当の受給資格者の要件を満たしている。
  • ひとり親である、令和5年1月以降のいずれか1か月の収入額を12倍(12か月換算)した年収見込額が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入である(下表の額以下)。
児童扶養手当を受給している方相当の収入
扶養人数 児童扶養手当受給者相当の収入
0人 372.5万円
1人 420.0万円
2人 467.5万円
3人 515.0万円
4人 562.5万円

 

4.申請方法

支給対象者(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)【申請必要】

次の必要書類を申請受付期間内に子育て支援課まで提出してください。

【必要書類】

  1. 申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】(pdf 127KB)  (記入例(pdf 348KB)
  2. 簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者用】(本人用)(pdf 254KB)  (記入例(pdf 343KB)
  3. 簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者用】(扶養義務者用)(pdf 258KB)  (記入例(pdf 272KB)
    ※同居されている三親等以内のご家族(対象児童以外)がいれば、全員の分をご提出ください。
  4. 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】(pdf 203KB)
    ※2. 3. の簡易な収入額の申立書において、収入額が制限限度額を上回るため、所得での算定を希望される方のみご提出ください。
  5. 申請者と対象児童の戸籍謄本 
    ※児童扶養手当の認定を既に受けている方は不要です。
  6. 申請者本人が確認できる書類(免許証や健康保険証、マイナンバーカードの写しなど。健康保険証及びマイナンバーカードの番号は消した上で写しを取ってください。)
  7. 受取口座を確認できる書類(通帳等の名義や口座番号の記入ページの写しなど)
  8. 収入額のわかる書類(年金通知書や課税証明など)
  9. 控除額(「控除対象一覧表(pdf 324KB)」参照)のわかる書類(帳簿など) 

支給対象者(3)に該当する方(家計急変者)【申請必要】

次の必要書類を申請受付期間内に子育て支援課まで提出してください。

【必要書類】

  1. 申請書(請求書)【家計急変者用】(pdf 128KB)  (記入例(pdf 345KB)
  2. 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(本人用)(pdf 275KB)  (記入例(pdf 364KB)
  3. 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(扶養義務者用)(pdf 186KB)  (記入例(pdf 272KB)
    ※同居されている三親等以内のご家族(対象児童以外)がいれば、全員の分をご提出ください。
  4. 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】(pdf 173KB)
    ※2. 3. の簡易な収入額の申立書において、収入額が制限限度額を上回るため、所得での算定を希望される方のみご提出ください。
  5. 申請者と対象児童の戸籍謄本
    ※児童扶養手当の認定を既に受けている方は不要です。
  6. 申請者本人が確認できる書類(免許証や健康保険証、マイナンバーカードの写しなど。健康保険証及びマイナンバーカードの番号は消した上で写しを取ってください。)
  7. 受取口座を確認できる書類(通帳等の名義や口座番号の記入ページの写しなど)
  8. 児童扶養手当の資格要件に該当するに至った翌月以降の任意の月の収入(月額)がわかる書類(給与明細など)
  9. 控除額(「控除対象一覧表(pdf 324KB)」参照)のわかる書類(帳簿など)

 

5.受給拒否・口座登録の手続き

申請不要(積極支給)で給付金のご案内が届いた方のうち、給付金の受給拒否をされる方は下記の受給拒否届を期限までに提出してください。

児童扶養手当の指定口座の解約等で、新たに口座登録が必要な方は、下記の口座登録届を提出してください。

【様式】

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(pdf 84KB)

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(pdf 76KB)

 

6.支給時期

【申請不要(積極支給)の方】 令和5年5月29日(月曜日)に支給済みです。

【申請が必要な方】 申請内容の審査、支給決定後、順次支給します。

 

7.申請受付期間・提出先

申請受付期間 令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

※郵送の場合は当日必着

〒470-1195

豊明市新田町子持松1-1 豊明市役所

健康福祉部 子育て支援課 児童係 

窓口24番 0562-85-3950(直通)

子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(厚生労働省)
子育て世帯生活支援特別給付金に関する、こども家庭庁のコールセンターは以下のとおりです。

電話番号:0120-400-903 受付時間:9時から午後6時まで(土日祝を除く)

 

8.注意事項

  • 他の市区町村にて、本給付金を既に受け取っている場合は、受給できません。
  • 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
    (例:1人の児童について二重に受給した場合など)

9.離婚(または協議中)の方、DV避難中の方へ

 離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方で、要件を満たす場合は本給付金を受給できる可能性があります。現在お住いの市町村にお早めにご相談ください。【離婚・DV避難】給付金チラシ(pdf 643KB)

 

10.給付金を装った詐欺にご注意ください!

 ご自宅や職場などに豊明市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに豊明市子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。