令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)【国制度】
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
※ひとり親世帯の方は、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のページをご覧ください。
※ひとり親世帯の方で、令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、本給付金(ひとり親世帯以外分)の対象になる場合があります。
1.支給対象者
次の(1)または(2)に当てはまる方(※「ひとり親世帯分」の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した方
(2)令和5年1月1日以降に家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入となった方であって、平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童を養育する父母など(特別児童扶養手当の支給対象で平成15年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童を養育する父母など)
※令和5年度の住民税(均等割)が非課税である方も対象となります。ただし、住民税の申告をされていない場合は、住民税未申告の扱いとなり、給付金の支給について判定ができず、給付金を支給することができません。(同一生計配偶者又は扶養親族になっている方についても住民税未申告の扱いとなります。)
2.支給額
児童一人当たり 一律5万円
3.支給手続き
支給対象者(1)に該当する方【申請不要(積極支給)】
令和4年度分給付金の指定口座に振り込みます。
※支給対象となる方には、『給付金のお知らせ(支給のご案内)』を送付しました。
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」とは
以下のどちらにも該当した方に、申請などにより令和4年度中に児童1人当たり5万円を支給しました。
- 令和4年度の住民税(均等割)非課税の方もしくは令和4年1月以降に家計が急変し住民税非課税相当の収入になった方
- 平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童を養育する父母など(特別児童扶養手当の支給対象で平成14年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童を養育する父母など)
支給対象者(2)に該当する方【申請必要】
以下のどちらにも該当する方は、申請が必要です。
- 令和5年1月1日以降に収入の家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入のとなった方(※)
- 平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童を養育する父母など(特別児童扶養手当の支給対象で平成15年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童を養育する父母など)
(※)住民税(均等割)非課税相当の収入とは
令和5年1月以降のいずれか1か月の収入額を12倍(12か月換算)にした年収見込額が、以下の表の額以下であること。
住民税(均等割)非課税相当の収入 |
世帯の人数 |
例 |
非課税相当収入限度額 |
2人 |
夫(婦)子1人 |
137.8万円 |
3人 |
夫婦子1人 |
168.0万円 |
4人 |
夫婦子2人 |
209.7万円 |
5人 |
夫婦子3人 |
249.7万円 |
6人 |
夫婦子4人 |
289.7万円 |
※世帯の人数は、申請者本人・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)・扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。
※表の金額は、所得(収入から控除された後の金額)ではありません。
4.申請方法
支給対象者(2)に該当する方【申請必要】
次の必要書類を申請受付期間内に子育て支援課まで提出してください。
【必要書類】
- 申請書(請求書)(pdf 129KB) (記入例(pdf 304KB))
※申請者本人が確認できる書類(免許証や健康保険証、マイナンバーカードの写しなど。健康保険証及びマイナンバーカードの番号は消した上で写しを取ってください。)を添付してください。
- 簡易な収入見込額の申立書(pdf 319KB) (記入例(pdf 421KB))(令和5年度住民税均等割が非課税の方は提出不要です。)
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。※給与明細を受理できない場合や、自営業の場合など、収入等を証明する書類がない場合は、申立書(pdf 49KB)(任意様式)の記載をお願いします。(記入例(pdf 135KB))
- 簡易な所得見込額の申立書(pdf 437KB)※2. 3. の簡易な収入額の申立書において、収入額が制限限度額を上回るため、所得での算定を希望される方のみご提出ください。※所得見込額での申請を行う方は、控除額がわかる(「控除対象一覧表(pdf 324KB)」参照)書類(帳簿など)を提出してください。
- 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し(コピー)
- 申請者の世帯の状況、申請対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票など)の写し(コピー)
※児童手当もしくは特別児童扶養手当を受給している場合、または申請者が世帯主かつ児童が申請者と同一世帯の場合は不要です。
5.受給拒否・口座登録の手続き
申請不要(積極支給)で給付金のご案内が届いた方のうち、給付金の受給拒否をされる方は下記の受給拒否届を期限までに提出してください。
児童手当または特別児童扶養手当の指定口座の解約等で、新たに口座登録が必要な方は、下記の口座登録届を提出してください。
【様式】
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 受給拒否の届出書(pdf 84KB)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(pdf 77KB)
6.支給時期
【申請不要(積極支給)の方】 令和5年5月29日(月曜日)に支給済みです。
【申請が必要な方】 申請内容の審査、支給決定後、順次支給します。
7.申請受付期間・提出先
申請受付期間:令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
※郵送の場合は当日必着
〒470-1195
豊明市新田町子持松1-1 豊明市役所
健康福祉部子育て支援課児童係
窓口24番 0562-85-3950(直通)
子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(厚生労働省)
給付金制度に関する一般的なお問い合わせは、こども家庭庁のコールセンターをご利用ください。
電話番号:0120-400-903
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日祝を除く)
8.注意事項
-
他の市区町村にて、本給付金を既に受け取っている場合は、受給できません。
- 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
(例:遅れて確定申告を行った結果、住民税(均等割)が非課税でなくなった場合、1人の児童について二重に受給した場合など)
9.離婚(または協議中)の方、DV避難中の方へ
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方で、要件を満たす場合は本給付金を受給できる可能性があります。現在お住いの市町村にお早めにご相談ください。【離婚・DV避難】給付金チラシ(pdf 643KB)
10.給付金を装った詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに豊明市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに豊明市子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。