お知らせ
コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置の
申告期限については 令和3年2月1日(月曜日)となります、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する
固定資産税及び都市計画税の
課税標準の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年分に限り、事業収入の減少割合に応じて固定資産税及び都市計画税の課税標準額をゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等
※中小事業者等とは
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
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同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
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2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
所有する事業用家屋及び償却資産
特例割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の前年比 |
軽減率 |
50%以下(前年比で50%以上の収入減少) |
全額 |
50%超70%以下(前年比で30%以上50%未満の収入減少) |
2分の1 |
申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)
特例措置に係る申告書に必要書類を添付し、税務課窓口に提出してください。
※市へ申告する前に認定経営革新等支援機関等に申告内容の確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁ホームページに掲載されている認定経営革新等支援機関等の一覧表をご確認ください。
中小企業庁 認定経営革新等支援機関等の一覧表(外部リンク)
申告に必要な書類
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特例措置に係る申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧(※)、中小事業者等であることなどについての誓約等
※償却資産については、毎年行われる償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
特例措置に係る申告書と償却資産申告書は同時に提出して下さい。
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収入減を証する書類
会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等
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特例対象家屋の事業割合を示す書類(併用住宅が対象資産の場合)
青色決算申告書の写し等
様式
関連リンク