アンテナショップ、イベントスペース等の商店街を活性化させるための施設を開設するために、空き店舗を賃借された事業団体に補助金を交付します。
※予算に達した時点で終了します。
空き店舗補助金交付手順
(1)申請書提出→(2)交付決定(市)→(3)事業開始→(4)補助金請求→(5)補助金交付
補助対象
補助対象経費 |
補助対象額 |
- 店舗の整備費用
- 補助金交付申請を行った年度の家賃※賃貸料に付随する費用(敷金、礼金、共益費等)は対象外です。
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- 補助対象経費の2分の1(50万円以内)※1,000円未満は切り捨て
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補助対象事業
- 店舗の一階部分で主な活動を行うもの
- 週5日以上営業し、かつ、客が直接店舗に来るもの
- 過去に、豊明市空き店舗活用事業補助金の交付を受けていないもの
- 空き店舗の借り上げに係る契約期間が1年以上であるもの
- 商店街を活性化させるための施設であること
集客に役立つ施設とは(次のいずれかに当てはまるもの)
- アンテナショップ
- 展示場
- イベントスペース
- その他(商店街を活性化できる施設)
空き店舗とは(次の項目に全て当てはまるもの)
- 商業施設(サービス業を含む)又は事務所として活用されていた施設
- 連続して1月以上利用されていない施設
- 豊明市の商店街の中にある施設
補助対象者(次のいずれかに当てはまる団体)
- 商店街振興組合又は事業協同組合を組織している商店街
- 10店舗以上で組織する任意の商業団体で、規約等を有するもの
- 2の商業団体を構成員とする連合組織で、規約等を有するもの
- 3に類似する商業団体で市長が適当と認める団体
助成できないもの
- 暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しているもの
- 団体ではないもの
- 国・県等の家賃補助を受けているもの
申請書および申請先
請求方法
補助事業完了後30日以内に産業振興課に書類を提出
その他