アンテナショップ、イベントスペース等の商店街を活性化させるための施設を開設するために、空き店舗を賃借された事業団体に補助金を交付します。
 ※予算に達した時点で終了します。

空き店舗補助金交付手順

 (1)申請書提出→(2)交付決定(市)→(3)事業開始→(4)補助金請求→(5)補助金交付

補助対象

補助対象経費 補助対象額
  • 店舗の整備費用
  • 補助金交付申請を行った年度の家賃※賃貸料に付随する費用(敷金、礼金、共益費等)は対象外です。
  • 補助対象経費の2分の1(50万円以内)※1,000円未満は切り捨て

補助対象事業

  • 店舗の一階部分で主な活動を行うもの
  • 週5日以上営業し、かつ、客が直接店舗に来るもの
  • 過去に、豊明市空き店舗活用事業補助金の交付を受けていないもの
  • 空き店舗の借り上げに係る契約期間が1年以上であるもの
  • 商店街を活性化させるための施設であること 

集客に役立つ施設とは(次のいずれかに当てはまるもの)

  • アンテナショップ
  • 展示場
  • イベントスペース
  • その他(商店街を活性化できる施設)

空き店舗とは(次の項目に全て当てはまるもの)

  • 商業施設(サービス業を含む)又は事務所として活用されていた施設
  • 連続して1月以上利用されていない施設
  • 豊明市の商店街の中にある施設 

補助対象者(次のいずれかに当てはまる団体)

  1. 商店街振興組合又は事業協同組合を組織している商店街
  2. 10店舗以上で組織する任意の商業団体で、規約等を有するもの
  3. 2の商業団体を構成員とする連合組織で、規約等を有するもの
  4. 3に類似する商業団体で市長が適当と認める団体 

助成できないもの

  • 暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しているもの
  • 団体ではないもの
  • 国・県等の家賃補助を受けているもの

申請書および申請先

請求方法

 補助事業完了後30日以内に産業振興課に書類を提出

その他