【都市計画課】


耐震診断のご案内


T 豊明市が実施する木造住宅の無料耐震診断

1.

無料耐震診断の申し込みができる建物

 

以下の(1)から(6)全てに該当することが必要です。
(1)昭和56年5月31日以前に工事着手した建物
(2)構造が木造で2階建て以下の建物
(3)構法が在来軸組み工法(ツーバイフォー、木質パネル工法などは対象外)
      または、伝統構法で建てられた建物    
(4)用途が戸建て住宅・併用住宅・長屋・共同住宅に該当する建物
(5)現在、居住している建物

2.

無料耐震診断の申込み方法

耐震診断申込書】を、都市計画課に提出してください。

3.

無料耐震診断の流れ

    【耐震診断申込書】の提出 
    ▼
 豊明市から確認を要する事項について電話等にて確認 
    ▼
 耐震診断員の派遣 
    ▼
 耐震診断員から電話にて現地調査の日程調整 
    ▼
 現地調査・立会い 
   (既存図面を用意し、天井裏点検口などを点検しやすいように準備)
    ▼
 後日診断結果を手渡し一般的な補強アドバイス 
4.

無料耐震診断に関するQ&A

Q.耐震診断の目的はなにか。 A.昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅を耐震診断することにより、耐震改修や耐震補強、建替えを誘導し、耐震化を促進することが目的である。
Q.なぜ昭和56年以前の住宅を対象とするのか。 A.昭和56年6月1日施行の新耐震基準により、木造住宅の耐震基準も大きく改正されており、先の兵庫県南部地震においても、それ以前に建築されたいわゆる旧基準木造住宅の倒壊の危険性が指摘されている。
Q.診断対象住宅はどのような住宅か。

A.昭和56年5月31日以前に着手されたいわゆる旧基準木造住宅が対象である。
(詳細基準)

項  目 基     準 備   考
構  造 木造 混構造は対象外
構  法 在来軸組構法及び伝統構法 ツーバイフォー、木質パネル構法などは対象外
用  途 戸建て住宅・併用住宅、
長屋、共同住宅
 
規  模 2階建て以下 3階建ては診断対象外
建築時期 昭和56年5月31日以前に着手  
Q.昭和56年以降に増築している住宅は対象となるのか。

A.昭和56年以降に増築した部分が、構造的に一体で増築している場合は、その棟全体を診断対象とします。
構造的に別で増築している場合は、その部分を除いて昭和56年以前に建築した部分のみを診断対象とします。

Q.耐震診断の申請人はだれか。 A.昭和56年5月31日以前に着手された診断対象住宅の所有者(法人所有を含む。)である。
Q.一敷地に「本家」と「離れ」がある場合は、いずれも診断対象住宅となるのか。 A.一敷地内に、複数の住宅がある場合、「主」と「従」にかかわらずいずれも診断対象住宅として扱う。ただし、日常生活を送っている住宅であることが必要。
Q.空家は対象となるか。 A.空家は対象とならない。居住していることが必要。
Q.貸家は対象となるか A.借家人のいる家であれば、その所有者が申請することは可能。
Q.長屋、2階建てのアパートは対象となるか。 A.居住者のいる長屋、共同住宅であれば、その所有者が申請することは可能。
Q.アパートの場合、居住者が申請できないのか。 A.申請できない。あくまでも、所有者が申請人となる。
Q.接道がないなどの明らかな違反建築物は対象となるのか。 A.明らかな違反建築物は対象外となります。
Q.耐震診断員は、どういう資格を持った人か。 A.愛知県内に在住・在勤の建築士(1級・2級・木造建築士)で、愛知県の養成講習会を受講し、愛知県知事が診断員として登録を行った人。登録証を携帯している。
Q.再度、市の無料耐震診断を受けることができるか。 A.都市計画課(下記問い合わせ先)へご相談ください。
5.

問い合わせ先

                   

    豊明市役所 都市計画課 計画建築係  電話 0562−92−1114

6.

その他(ご注意ください)

 住宅の無料点検を装い、耐震補強工事を勧誘する商法によるトラブルが県内で発生していますので、ご注意ください。

 市の事業による耐震診断員は戸別訪問による勧誘は行っておらず、必ず診断申込者との電話連絡による日程調整のうえ、お伺いいたします。耐震診断員は「愛知県木造住宅耐震診断員登録証」を携帯していますので、ご確認ください。


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