- 調査の目的
わが国の商業の実態を明らかにすることを目的としています。
- 調査の法的根拠
統計法に定める指定統計第23号として、商業統計調査規則に基づいて実施されます。
- 調査の期日
平成16年商業統計は平成16年6月1日現在で実施しました。
この調査は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、その中間年(本調査の2年後)に簡易調査を実施することに改められ、 今回の調査は、平成14年本調査の2年後にあたる2回目の簡易調査として、総務省所管の「事業所・企業統計調査」及び「サービス業基本調査」との同時調査として実施されました。
- 調査の範囲
この調査は、日本標準産業分類による「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所を対象に実施しています。
簡易調査は、民営(国、地方公共団体以外)の事業所を対象としています。
この中には、会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)や、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も含まれます。 ただし、次の事業所は調査の範囲から除きます。
(1) 駅の改札口内、運動競技場内、有料道路内等、料金を支払って出入りする有料施設内の事業所(ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とします。)
(2) 休業中、清算中、季節営業等の事由により、調査期日に専従の従業者がいない事業所
