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工業統計調査
調査の概要
調査の目的
工業の実態を明らかに し、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的として行われます。
調査の法的根拠
統計法に基づく指定統計調査(指定統計第10号)として、工業統計調査規則によって実施されます。
調査の期日
毎年12月31日を調査期日として実施されます。
調査の範囲
「製造業」に属する事業所(日本標準産業分類に掲げる大分類F-製造業に属する事業所)を対象に
実施しています。
従業者数が3人以下の事業所については、西暦年号の末尾の数字が0、3、5、8以外のの年は調査
対象から除外しています。
調査の方法
従業者30人以上の事業所については「工業統計調査表甲」、従業者29人以下の事業所については
「工業調査票乙」を用い、申告者(事業所の管理責任者)の自計申告により調査します。
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