工業統計調査

調査の概要

  1. 調査の目的

    工業の実態を明らかに し、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的として行われます。

     
  2. 調査の法的根拠

    統計法に基づく指定統計調査(指定統計第10号)として、工業統計調査規則によって実施されます。

     
  3. 調査の期日

    毎年12月31日を調査期日として実施されます。

     
  4. 調査の範囲

    「製造業」に属する事業所(日本標準産業分類に掲げる大分類F-製造業に属する事業所)を対象に
    実施しています。
    従業者数が3人以下の事業所については、西暦年号の末尾の数字が0、3、5、8以外のの年は調査
    対象から除外しています。

     
  5. 調査の方法

    従業者30人以上の事業所については「工業統計調査表甲」、従業者29人以下の事業所については
    「工業調査票乙」を用い、申告者(事業所の管理責任者)の自計申告により調査します。

 

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