事業所・企業統計調査

調査の概要

  1. 調査の目的

    我が国のすべての事業所及び企業を対象に事業の種類や従業者数など、事業所及び企業の 活動の基本的事項を調査し、地域別、産業別、従業者規模別などの構成を明らかにし、 国や地方公共団体の各種行政施策の企画・立案のための基礎資料を得るほか、各種 統計調査実施のための母集団情報としての事業所及び企業の名簿を得ることを目的 としています。


     
  2. 調査の法的根拠

    統計法(昭和22年法律第18号)の規定に基づく総務省所管の指定統計調査(指定統計 調査第2号)として,事業所・企業統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)に基づいて 実施します。


     
  3. 調査の期日

    平成16年事業所・企業統計は平成16年 6月1日現在によって実施しました。
    平成18年事業所・企業統計は平成18年10月1日現在によって実施しました。

     
  4. 調査の範囲

    事業所・企業統計調査は、全国のすべての事業所及び企業のうち、民営の事業所及び 企業が調査対象になります。 ただし次の事業所は調査対象外としました。
    (1)日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)の「大分類A−農業」、「大分類B−林業」及び「大分類C−漁業」に属する個人経営の事業所
    (2)日本標準産業分類の「中分類83−その他の生活関連サービス業(小分類832家事サービス業に限る)」及び「中分類94−外国公務」に属する事業所

     
  5. 調査の方法

    次の二つの方法で調査を行います。

    (1)調査員調査方式

     調査員が「調査区内事業所名簿」を参考に,担当調査区内にある事業所を漏れ なく把握し,調査対象事業所ごとに「調査票」を配布し,事業主等に記入を依頼 し、調査員が取集する方法。

    (2)本社等一括調査方式

     あらかじめ指定した一部企業の事業所について、経済産業省又は都道府県が 事業所の本社,本店等に支店・営業所等事業所ごとの「調査票」の記入を依頼し, 取集する方法。