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届出・証明書等

 
1.戸籍関係の届け ・出生届 ・死亡届 ・婚姻届 ・離婚届
2.住民基本台帳関係の届け ・転入届 ・転出届 ・転居届
3.外国人登録関係の届け ・新規登録の申請 ・変更登録の申請
・確認(切替え)の申請
4.印鑑登録について
5.証明書の発行について 戸籍に関する証明 ・住民票に関する証明
・印鑑登録証明 ・外国人登録に関する証明

 
1. 戸籍関係の届け

 個人の氏名、生年月日、夫婦、親子関係など身分関係を証明するものが戸籍です。下記の届出をはじめ、分籍、入籍、養子縁組など身分に変更があったときは、届出をする必要があります。

出 生 届  子が生まれた日を含め14日以内に届け出てください。)

届出に必要なもの

内容及び注意事項

届出場所

1 出生届書

2 印鑑

3 母子手帳

4 健康保険証

1通で結構です

父または母の認印

 

乳児医療証の交付に必要

本籍地・住所地・出生地のいずれかの市区町村役所(場)

(4 は、保険年金課)

死 亡 届 亡くなった事実を知った日から7日以内に届け出てください。

届出に必要なもの

内容及び注意事項

届出場所

1 死亡届書

2 印鑑

3 国民健康保険証

4 国民年金手帳

5 国民年金証書

6 介護保険被保険証

1通で結構です

届出人の認印

加入者のみ

受給者のみ

加入者のみ

本籍地・届出人の住所地・死亡地のいずれかの市区町村役所(場)

 

(3 4 5 は、保険年金課)

(6 は、高齢者福祉課)

婚 姻 届

届出に必要なもの

内容及び注意事項

届出場所

1 婚姻届書

 

 

 

2 印鑑

3 戸籍抄(謄)本

4 国民健康保険証

5 国民年金手帳

1通で結構です

成年2名の証人が必要

未成年者が婚姻をする時は父母の同意が必要

届出者の認印(旧姓のもの)

届出地に本籍がない場合 1通

加入者のみ

本籍地・住所地のいずれかの市区町村役所(場)

 

 

 

 

( 4 5 は、保険年金課)

離 婚 届  (協議離婚の場合)

届出に必要なもの

内容及び注意事項

届出場所

1 離婚届書

 

2 印鑑

3 戸籍謄本

4 国民健康保険証

5 国民年金手帳

1通で結構です

成年2名の証人が必要

届出者の認印(旧姓のもの)

届出地に本籍がない場合 1通

加入者のみ

本籍地・住所地のいずれかの市区町村役所(場)

 

 

( 4 5 は、保険年金課)

 

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2. 住民基本台帳関係の届け
 住民基本台帳(住民票)に登録されていることは、豊明市民である証明です。登録をしないと、選挙権の行使、義務教育の就学、国民健康保険の加入などの行政サービスが受けられないことになります。
転 入 届 (転入の日から14日以内)

届出に必要なもの

内容及び注意事項

届出場所

1 転出証明書

2 印鑑

3 国民健康保険証

4 国民年金手帳

5 国民年金証書

6 介護保険被保険証

前住所地の市区町村にて発行

届出人の認印

加入者のみ

受給者のみ

加入者のみ

市民課

 

 

(3 4 5 は、保険年金課)

 

(6 は、高齢者福祉課)

転 出 届             電子申請による付記転出届はこちら

届出に必要なもの

内容及び注意事項

届出場所

1 印鑑

2 印鑑登録証

3 国民健康保険証

4 国民年金手帳

5 介護保険被保険証

届出人の認印

印鑑登録をしている人のみ

加入者のみ

市民課

 

(3 4 は、保険年金課)

 

(5 は、高齢者福祉課)

転 居 届 (転居の日から14日以内)

届出に必要なもの

内容及び注意事項

届出場所

1 印鑑

2 国民健康保険証

3 国民年金手帳

4 介護保険被保険証

届出人の認印

加入者のみ

市民課

(2 3 は、保険年金課)

 

(4 は、高齢者福祉課)

 

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3. 外国人登録関係の届け
 入国した日から90日以内または出生の日から 60日以内に外国人登録をしなければなりません(短期滞在で90日以内に出国する場合を除く)。また、外国人登録証明書の記載内容に変更があったときは、14日以内に登録証明書を持参して、変更登録をしなければなりません。
新規登録の申請
@ 入国の場合

パスポート、写真2枚(16歳未満の方は不要 たて45mm×よこ35mm 上半身、無帽、背景無地)が必要です。

A 出生の場合 出生届証明書、または出産証明書が必要です。
変更登録の申請
@ 居住地や在留資格、在留期間などの変更
変更のあった日から14日以内に申請をしてください。
A パスポートや家族事項などの変更
変更のあった日から次回の確認(切替え)の日までに申請してください。
確認(切替え)の申請
@ 16歳以上の人
 原則として登録または前回の確認(切替え)を受けた日から5回目の誕生日(永住者、特別永住者は7回目の誕生日)より30日以内に申請してください。

 パスポート(所持している場合)、写真2枚(新規登録に同じ)、外国人登録証明書が必要です。

A 16歳に達する人
16歳の誕生日から30日以内に申請してください。
必要なものは、上記に同じです。
 

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4. 印鑑登録について
平成17年4月1日より印鑑登録証の再交付について、300円の手数料がかかります。新規の登録には手数料はかかりません。印鑑登録証を紛失したり、登録印を変更する時など二回目以降の登録の場合、300円の手数料がかかります。
印鑑登録証が変わりました   詳しくはこちら

届出に必要なもの

内容及び注意事項

届出場所


(本人が申請する場合)

1 登録する印鑑

 

 

(代理人が申請する場合)

1 登録する印鑑

2 代理人の認印

3 委任の旨を証する書面

1 登録のできる人

住民基本台帳法、外国人登録法により豊明市に登録されている人。ただし、15歳未満の人及び被成年後見人の登記がなされている人は登録できません。

2 登録できる印鑑は1人1個です。

ただし、変形しやすい材質のもの、印影を鮮明に表していないもの、ふちの欠けている印鑑など登録の印鑑として適当でないと認められる印鑑は、登録できません。

3 印鑑登録証の交付

照会文書を郵送しますので、回答書に登録した印鑑を押印のうえ、市民課まで持参して下さい。

ただし、本人申請の場合に自動車運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真つきの許可証により本人であることが確認できるときは、即日に発行できます。

4 印鑑登録を廃止したいとき、登録印鑑を改印したいとき、または印鑑登録証を紛失したときには、別に届出が必要です。

 

市民課

 

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5. 証明書の発行について
 住民票の写し、印鑑登録証明書 、戸籍の全部事項証明書及び戸籍の個人事項証明書は、図書館内の市役所出張所でも発行しています。図書館の開館日であれば、土、日、祝祭日でもご利用いただけます。
@ 戸籍に関する証明
戸籍に関する証明は、本籍地のある市区町村役所(場)へ申請してください。
他人の 全部(個人)事項証明書等を申請するときは、委任状を添付してください。
除籍謄・抄本を請求できる方は、本人や直系血族の方に限られます。

種 類

内 容

手 続 き

手数料
(1通)

戸籍の全部(個人)事項証明書 戸籍に記載されたものの全部(一部)を写したもの 本籍地、筆頭者、氏名を記載し請求する。

450円

除籍の謄(抄)本 除籍に記載されたものの全部(一部)を写したもの 本籍地、筆頭者、氏名、用途を記載し請求する。

750円

戸籍の附票の写し 本籍地で住所を証明するもの

 

本籍地、筆頭者、氏名を記載し請求する。

200円

戸籍の届出受理証明書 戸籍の届出が済んだことの証明

 

届出人が請求する。

350円

A 住民票に関する証明
 住民票の写しを請求するときは、本籍・筆頭者・世帯主・続柄を省略するかしないかを明記してください。
 他人の住民票を請求するときは、請求事由を具体的に申請書に記入してください。(本籍・筆頭者・世帯主・続柄は省略されます。必要なときは委任状を添付してください。)不当な目的の場合には交付できません。

種 類

内 容

手 続 き

手数料
(1通)

住民票の写し 居住関係を証明するもの 住所、世帯主、氏名を記載し請求する。

200円

住民票記載事項証明書

同 上

同 上

200円

B 印鑑登録証明

種 類

内 容

手 続 き

手数料
(1通)

印鑑登録証明書 登録印を証明するもの 住所、世帯主、氏名、生年月日を記載し請求する。
印鑑登録証を必ず添付してください。

200円

C 外国人登録に関する証明
 本人または同居の親族以外の方が請求するときは、本人の委任状が必要です。(外国人登録証の登録番号を転記してきてください。)

種 類

内 容

手 続 き

手数料
(1通)

外国人登録原票記載事項証明書 外国人登録がなされていることをを証明するもの 住所、世帯主、氏名を記載し請求する。
外国人登録証を必ず添付してください。

200円

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このページに関するお問い合わせ先 市民
電話番号 0562-92-1112 / ファックス番号 0562-92-1141 / E-mail shimin@city.toyoake.lg.jp

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