広報とよあけ 平成30年4月1日号
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お知らせ問合・申込先 土木課土木係  ☎0562‐92‐1116補助対象施設および補助金額申請手続きの手順対 象対象とならないもの1.市役所へ相談(土木課)設置したい施設の計画を決めて、土木課にて事前にご相談ください。3.補助金交付の決定審査の上、交付決定通知書(様式第3号)により通知します。5.設置工事の完了対象施設の購入先または設置工事業者から必ず領収書をもらってください。4.施設の購入、設置工事の着手・交付決定通知書が届いてから、施設の購入および 設置工事の着手を行ってください。・交付決定後、申請内容に変更が生じる場合は変更交付申請書 (様式第2号)により変更手続きをしてください。2.補助金交付申請書(様式第1号)の提出補助金交付申請書に以下の資料を添付してください。 ①施設の設置場所の案内図および工事の概要を示す図面  (平面図、構造図など) ②見積書の写し(見積者の押印があるもの) ③貯留浸透施設の設置前の現場写真(状況が把握できるもの)6.設置完了届(様式第4号)の提出・設置工事完了後、速やかに設置完了届を提出してください。・設置完了届には以下の資料を添付してください。 ①貯留浸透施設の設置後の現場写真(状況が把握できるもの) ②領収書の写し8.補助金の請求検査結果の合格通知が届いたら、請求書(様式第6号)により請求してください。10.維持管理機能を維持するために清掃や土砂除去などを行い、適正な維持管理に努めてください。9.補助金の支払い補助金の請求後、市役所から口座振り込みをします。7.検査および補助金交付額の確定・設置完了届提出後、現地検査を行いますので立会いをお願いします。・検査に合格したら検査結果通知書(様式第5号)により通知します。貯留槽(雨水タンク)●内幅20cm以上の透水性の桝材●1基当たり7,000円または設置費用の3分の2のいず れか低い額を補助●内径5cm以上の透水性の管材●1m当たり3,000円または設置費用の3分の2のいず れか低い額を補助①浸透桝②浸透管●100ℓ以上の貯留容量のもの●100ℓ当たり15,000円または設置費用の3分の2のい ずれか低い額を補助●100ℓ以上の槽容量で浸透性の槽材●100ℓ当たり4,000円または設置費用の3分の2のい ずれか低い額を補助③貯留槽(雨水タンク)④浸透槽●1件当たりの補助金上限金額は15万円です。●詳しくは市ホームページ「豊明市雨水貯留浸透施設設 置補助金交付要綱」をご覧ください。●10㎡以上施工するもの●1㎡当たり500円または設置費用の3分の2のいずれ か低い額を補助⑤透水性舗装市内の宅地などに設置する雨水貯留浸透施設の設置工事を行うもの(1) 既にある貯留浸透施設を作り変えようとするもの(2) 同一の住宅などにおいて、合計額が補助金上限を超えるもの(3) この補助金以外の補助金を受けるもの、または移転補償等機能回復により設置するもの(4) 販売分譲を目的にしている住宅、宅地などに設置するもの(5) 市税を滞納している人が設置するもの(6) 特定都市河川浸水被害対策法第9条に規定する行為のため設置するもの(7) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたもの雨水貯留浸透施設(雨水タンク・浸透桝など)の設置補助金のご案内雨水貯留浸透施設(雨水タンク・浸透桝など)の設置補助金のご案内雨水貯留浸透施設(雨水タンク・浸透桝など)の設置補助金のご案内ますますます平成30年4月1日から施行No.857 2018年4月1日号28問合・申込先 土木課土木係  ☎0562‐92‐1116補助対象施設および補助金額申請手続きの手順対 象対象とならないもの1.市役所へ相談(土木課)設置したい施設の計画を決めて、土木課にて事前にご相談ください。3.補助金交付の決定審査の上、交付決定通知書(様式第3号)により通知します。5.設置工事の完了対象施設の購入先または設置工事業者から必ず領収書をもらってください。4.施設の購入、設置工事の着手・交付決定通知書が届いてから、施設の購入および 設置工事の着手を行ってください。・交付決定後、申請内容に変更が生じる場合は変更交付申請書 (様式第2号)により変更手続きをしてください。2.補助金交付申請書(様式第1号)の提出補助金交付申請書に以下の資料を添付してください。 ①施設の設置場所の案内図および工事の概要を示す図面  (平面図、構造図など) ②見積書の写し(見積者の押印があるもの) ③貯留浸透施設の設置前の現場写真(状況が把握できるもの)6.設置完了届(様式第4号)の提出・設置工事完了後、速やかに設置完了届を提出してください。・設置完了届には以下の資料を添付してください。 ①貯留浸透施設の設置後の現場写真(状況が把握できるもの) ②領収書の写し8.補助金の請求検査結果の合格通知が届いたら、請求書(様式第6号)により請求してください。10.維持管理機能を維持するために清掃や土砂除去などを行い、適正な維持管理に努めてください。9.補助金の支払い補助金の請求後、市役所から口座振り込みをします。7.検査および補助金交付額の確定・設置完了届提出後、現地検査を行いますので立会いをお願いします。・検査に合格したら検査結果通知書(様式第5号)により通知します。貯留槽(雨水タンク)●内幅20cm以上の透水性の桝材●1基当たり7,000円または設置費用の3分の2のいず れか低い額を補助●内径5cm以上の透水性の管材●1m当たり3,000円または設置費用の3分の2のいず れか低い額を補助①浸透桝②浸透管●100ℓ以上の貯留容量のもの●100ℓ当たり15,000円または設置費用の3分の2のい ずれか低い額を補助●100ℓ以上の槽容量で浸透性の槽材●100ℓ当たり4,000円または設置費用の3分の2のい ずれか低い額を補助③貯留槽(雨水タンク)④浸透槽●1件当たりの補助金上限金額は15万円です。●詳しくは市ホームページ「豊明市雨水貯留浸透施設設 置補助金交付要綱」をご覧ください。●10㎡以上施工するもの●1㎡当たり500円または設置費用の3分の2のいずれ か低い額を補助⑤透水性舗装市内の宅地などに設置する雨水貯留浸透施設の設置工事を行うもの(1) 既にある貯留浸透施設を作り変えようとするもの(2) 同一の住宅などにおいて、合計額が補助金上限を超えるもの(3) この補助金以外の補助金を受けるもの、または移転補償等機能回復により設置するもの(4) 販売分譲を目的にしている住宅、宅地などに設置するもの(5) 市税を滞納している人が設置するもの(6) 特定都市河川浸水被害対策法第9条に規定する行為のため設置するもの(7) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたもの雨水貯留浸透施設(雨水タンク・浸透桝など)の設置補助金のご案内雨水貯留浸透施設(雨水タンク・浸透桝など)の設置補助金のご案内雨水貯留浸透施設(雨水タンク・浸透桝など)の設置補助金のご案内ますますます平成30年4月1日から施行

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