広報とよあけ 平成29年9月1日号
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お知らせご存じですか?福祉・児童手当制度社会福祉課 ☎0562-92-1119高齢者福祉課 ☎0562-92-1261児童福祉課 ☎0562-92-1120手 当 名支 給 対 象手当額(月額)支 払 方 法担当課特別障害者手当(20歳以上)A種…33,660円B種…27,860円C種…26,810円    障害児福祉手当(20歳未満)A種…21,480円B種…15,730円C種…14,580円同  上福祉手当(経過的措置)A種…21,480円B種…15,730円C種…14,580円同  上愛知県在宅重度障害者手当1種2種身体障害者手帳(1・2級)(1・2級)と療育手帳(A判定のうちIQ35以下)をどちらもお持ちの人身体障害者手帳、療育手帳(A判定のうちIQ35以下)、または身体障害者手帳(3級)と療育手帳(B判定)をどちらもお持ちの人※ただし福祉手当等受給者および65歳以上で新 たに障害者となった人は支給対象になりません1種…15,500円2種… 6,750円 心身障害者扶助料身体障害者手帳(1~4級)、療育手帳(A・B判定)、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)をお持ちの人1級・A判定…4,800円2級・B判定…3,600円3級……………2,300円4級……………1,800円在日外国人福祉給付金市在住の在日外国人の人で公的年金などの受給が制度上できなかった人高 齢 者……10,000円(大正15年4月1日以前生)重度障害………20,000円同  上在宅寝たきり老人等介護手当65歳以上の高齢者で寝たきり、または重度の認知症の人を3か月以上在宅で介護している人※入院・介護保険施設に入所した場合は、対象になりません5,000円者齢高課祉福中学校修了前の子どもを養育している人(15歳に達した日の属する年度の末日まで) 〔所得制限有〕   特別児童扶養手当〔所得制限有〕*1級…療育手帳A程度、身体障害者手帳1・2級程度*2級…療育手帳B程度、身体障害者手帳3・4(一部)級程度1級…51,450円2級…34,270円児童扶養手当愛知県遺児手当児童1人につき4,350円※3年後…2,175円 5年後…0円同  上豊明市遺児手当  児童1人につき2,500円同  上児童手当児童1人につき所得制限限度額未満の場合3歳未満…15,000円3歳以上小学校修了前…10,000円(第3子以降は15,000円)中学生…10,000円所得制限限度額以上の場合一律月額…5,000円20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養護・養育している人毎年4月・8月・12月に各月の前月分までが指定の金融機関へ振り込まれます毎年5月・8月・11月・2月に各月の前月分までが指定された金融機関に振り込まれます毎年2月・6月・10月に各月の前月分までが指定の金融機関へ振り込まれます毎年4月・8月・11月に各月の前月分(11月は当月分)までが指定の金融機関へ振り込まれます毎年4月・8月・12月に各月の前月分までが指定の金融機関へ振り込まれます毎年3月・9月に各月の当月分までが指定の金融機関へ振り込まれます毎年3月・9月に各月の当月分までが指定の金融機関へ振り込まれます※ただし請求者などが公的年金の受給者の資格を 有する場合は支給対象にならない場合があります※ただし請求者などが公的年金の受給者の資格を 有する場合は支給対象になりません社 会 福 祉 課児 童 福 祉 課児童1人の場合…42,290円児童2人の場合…5,000~      9,990円を加算3人目以降は児童1人増すごとに3,000円~5,990円を加算※所得により、額の一部または 全部支給停止がありますA種……………………身体障害と知的障害を合併している人で常時特別の介護を必要とする人B種 身体障害または知的障害であって常時特別の介護を必要とする人C種 上記障害であって身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない人A種 身体障害と知的障害を合併している人で常時特別の介護を必要とする人B種 身体障害または知的障害であって常時特別の介護を必要とする人C種 上記障害であって身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない人〔所得制限有・毎年8月に現況届けが必要〕〔所得制限有・毎年8月に現況届けが必要〕〔所得制限有・毎年8月に現況届けが必要〕〔所得制限有・毎年8月に所得状況届けが必要〕現在受給中の人のみ(昭和61年3月31日までに認定された人)〔所得制限有〕両親または両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している人〔所得制限有〕両親または両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している人〔所得制限有〕両親または両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している人No.850 2017年9月1日号18

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