広報とよあけ 平成29年7月1日号
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Information税福祉・健康防災・安全生 活教 育募 集催し・講座その他保険・年金に応じて、昭和19年4月1日以前生まれの人は、1割か3割、昭和19年4月2日以降生まれの人は、2割か3割負担で受診することができます。そのため、保険証とは別に、負担割合が記載されている高齢受給者証を発行しています。お使いいただけるのは、70歳の誕生日の翌月からです。(ただし、1日が誕生日の人はその月からとなります。)平成28年中の所得などにより、8月1日以後の負担割合を決定します。8月1日から使用できる高齢受給者証は、7月下旬にご自宅へ郵送します。お手元にある国民健康保険高齢受給者証の有効期限が7月31日となっている場合、8月1日以降は新しい高齢受給者証を使用し、古い高齢受給者証はご自身で処分してください。後期高齢者医療の保険料軽減特例の見直し保険医療課医療年金係☎0562・92・8366平成29年度から後期高齢者医療保険料の軽減制度のうち、 国民健康保険に加入している人は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると一医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。 現在、国民健康保険に係るこれらの認定証をお持ちの人は有効期限が平成29年7月31日までとなっています。 平成29年8月から、70歳〜74歳の国民健康保険加入者および後期高齢者医療の人の高額療養費の自己負担限度額が変更になります。変更の内容は以下のとおりです。なお、70歳以上の低所得の人、70歳未満の人の自己負担限度額に変更はありません。 8月1日から使用できる認定証が必要な人は改めて申請が必要です。なお、申請には、国民健康保険税の完納および所得の申告が必要です。各認定証の適用区分は、平成29年度(平成28年中)の世帯の所得に応じて毎年8月1日時点で判定をしています。70歳以上の人の自己負担限度額(月単位)平成29年7月まで平成29年8月から適用区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)現役並み所得者住民税課税所得145万円以上44,400円80,100円+(医療費−267,000円)×1%<4回目以降は44,400円※2>57,600円80,100円+(医療費−267,000円)×1%<4回目以降は44,400円※2>一般住民税課税所得145万円未満の人(※1)12,000円44,400円⇒14,000円<年間上限 14万4,000円>57,600円<4回目以降は44,400円※2>住民税非課税世帯低所得者 Ⅱ8,000円24,600円8,000円24,600円低所得者 Ⅰ(年金収入80万円以下など)15,000円15,000円※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。※2 過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目から適用される限度額です。国民健康保険に係る『限度額適用認定証』および『限度額適用・標準負担額減額認定証』の更新高額医療費の自己負担限度額が変わります問合先 保険医療課 国保係    ☎0562-92-8366問合先 保険医療課 国保係・医療年金係 ☎0562-92-8366広告内容に関するお問い合わせは直接広告主へ□定休日/毎週火曜日□受付時間/9:00~18:00□建設業/愛知県知事許可(特-22)第26350号□建築士事務所登録(ろ-22)第6960号〒470-1121 愛知県豊明市西川町善波6-15株式会社 サカエ安心の住宅建築・耐震リフォーム広告木造住宅の耐震診断、耐震リフォーム見積り無料お気軽にお問い合わせください!!当社耐震工事実績が900棟を超えました!地震の備えは万全ですか?9

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