自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請
自動車の新規検査、登録または自動車検査証の有効期間が満了した自動車などが車検を 受けるなど、運行を臨時に認めるための仮ナンバーを貸出しする制度です。
※豊明市が出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。
申請場所
- 市役所1階 市民課
- 月曜日~金曜日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時00分
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証(コピー不可)
- 自動車検査証、抹消登録証明書など(コピー不可)
(車体番号、車名、車体の形状などが確認できる書類)
- 印鑑(法人申請の場合、登録した社印又は代表者印)
- 身分証明書
臨時運行許可期間
運行日当日か前日から最小必要限度の日数(最長5日間)
手数料
1車両 750円
注意事項
申請日について
申請日は、原則として運行期間の初日です。
※休日または早朝に運行する場合は直近の開庁日に貸出します。
申請者の本人確認について
個人、法人申請どちらの場合も申請者の本人確認をさせていただきます。
※個人申請の場合は免許証のコピーをさせていただきますのでご了承ください。
運行許可期間について
運行期間は、運行目的・経路から判断して必要最小限の日数を申請してください。
以下の目安を参考にしてください。
- 車検場への運行・・・1日
- 廃棄・再封印・登録番号標(ナンバー)再交付・・・1日
- 回送・・・必要最小限の日数
返納について
許可期間満了後、5日以内に仮ナンバーと許可証を併せて返納してください。
※違反した場合、道路運送車両法第108条の規定に基づき6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
仮ナンバー等を亡失した場合
- 仮ナンバーを亡失した場合は、亡失した地域を管轄する警察署に遺失届をします。
その後、市民課にて亡失の届出をしてください。(遺失届の受理番号が必要です。)
- 許可証を亡失した場合は、市民課にて亡失の届出をしてください。(警察への届出は不要です。)