質問

既存工場の隣地に工場を新設することを検討していますが、工場立地法の適用の有無について教えてください。

回答

新たな工場を隣地に新設する場合、既存工場と新設工場の敷地面積または建築面積を合算した面積の合計が政令に定める規模以上になる場合、工場立地法が適用されます。なお、既存工場と新設工場が道路、河川等で分断されている場合でも、連続した一区画内の土地としてみなされる場合があります。

(注意:都市計画法における開発行為申請での一体性とは異なる場合があります。)

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工場立地法