障害者差別解消法とは

「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月に施行されました。

この法律は、障がい者への差別をなくし、誰もがお互いに人格と個性を尊重し合いながら、ともに生きる社会の実現を目指すものです。

不当な差別的取扱いとは

 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、財・サービス若しくは各種機会の提供を拒否すること又はこれらの提供に当たって場所、時間帯等を制限すること、障がいのない人に対しては付さない条件を付けること等により、障がいのある人の権利利益を侵害することです。

※正当な理由とは:障がいのある人に対して、障がいを理由として、財・サービス又は各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。

合理的な配慮の提供とは

 障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、障がいのある人が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものです。

本市の対応

 本市においても障害者差別解消法の施行に向け、平成29年4月に障害を理由とした差別の解消を図ることを目的とする「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する豊明市職員対応要領」を制定、および障がいを理由とする差別に関する相談窓口を豊明市地域福祉課窓口に設置しました。