受給される年金

受給できる要件

(1)老齢基礎年金
    年額(満額納付された場合) 
795,000円
下記の(1)~(3)を合わせた期間が10年以上必要です。
 
(1)保険料納付済期間
  • 国民年金第1号被保険者
    (ご自身で納付していた期間)
  • 国民年金第2号被保険者
    (厚生年金、共済年金に加入していた期間)
  • 国民年金第3号被保険者
    (第2被保険者に扶養されていた期間)
 
(2) 保険料免除期間
  • 国民年金の保険料が免除された期間
 
(3) 合算対象期間(カラ期間)
  • 任意加入期間で加入しなかった期間
  • 昭和36年4月1日以降で厚生年金の脱退手当金を受けた期間
(2)障害基礎年金
    年額(障害の程度による)
 1級             993,750円
 2級             795,000円
※さらに子の数に応じ金額が加算されます。
(一人目、二人目の子に各228,700円、三人目以降の子にそれぞれ76,200円が加算されます)
初診日のときに国民年金の加入者等であり、病気やけがで一定の障害の状態になったとき
  • 初診日( 初めて医師等の診察を受けた日)の前々月までの加入期間に、保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの1年間に 未納期間がないこと。
  • 初診日から1年6ヶ月を経過した時の障害の程度が一定の障害状態になったとき。(診断書による判定があります )
(3)遺族基礎年金
    年額   795,000円
    子の加算 228,700円
※さらに子の数に応じ金額が加算されます。
(一人目、二人目の子に各228,700円、三人目以降の子にそれぞれ76,200円が加算されます)
国民年金の加入者等が死亡した時に、死亡した者に生計を維持されていた子のある妻(夫)、または子が受けられる年金
 
  • 死亡日の前々月までの加入期間に保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。または、死亡日の前々月までの1年間に 未納期間がないこと。
子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で一定の障害状態にある子
国民年金第1号被保険者は上記の他に、付加年金・寡婦年金・死亡一時金・短期在留外国人の脱退一時金があります。

 

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

1年間に受け取る年金額が一定額以上の場合、年金から所得税が源泉徴収されます。配偶者控除や扶養控除等の各種控除を受けるためには、毎年「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していただく必要があります。

対象となる方へは10月上旬に日本年金機構から申告書が送付されます。

提出されなかった場合は、各種控除が受けられず、源泉徴収額が多くなる場合があります。

提出期限までに忘れずに提出してください。

 

対象者(対象でない方には申告書は送付されません)

  • 65歳未満で年金額108万円以上の人
  • 65歳以上で年金額158万円以上の人

問い合わせ先

笠寺年金事務所(052-822-2512)