書式

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概要

 交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合も、国保で医療を受けることができます。
 その場合、国保が医療費を一時的に立て替えて、あとから国保が加害者に請求をすることになりますので、必ず保険医療課に届出をしてください。
 なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず保険医療課にご連絡ください。
 

記載要領

  • この届出は、必ず市役所保険医療課へ事前に連絡をしてから行うようにしてください。
  • 福祉医療証をお持ちの場合は、福祉医療での被害届等も併せて届け出が必要です。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 交通事故証明書(後日でも可)
  • 身分証明証
  • マイナンバーがわかるもの