限度額適用認定証

 入院など医療費が高額になってしまう場合、自己負担限度額を超えたときは、申請により後から支給されますが、「限度額適用認定証」等を医療機関の窓口に提示すれば、一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。

 認定証が必要な方は、あらかじめ保険医療課で交付の申請をしてください。申請した日が属する月の1日(同月内に国民健康保険に加入された場合はその日)から有効の証を交付します。 

 認定証を利用されなかった場合は、後日市役所から窓口負担額と自己負担限度額の差額を高額療養費としてお返しすることになります。

 なお、国保税に未納がある場合や国保に加入している世帯員の前年中の所得の申告がない場合は、交付されない場合があります。また、認定証交付後でも国保税に未納が生じた場合は、認定証を返還していただくことがあります。

 

自己負担限度額については

 70歳未満の方について

 70歳以上75歳未満の方

 

標準負担額減額認定証

 住民税非課税世帯、低所得者1.、低所得者2.の方が入院時の食事代を減額するには、「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。

 あらかじめ保険医療課の窓口でご申請ください。

入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)

 

マイナ保険証の利用

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 窓口に来た人の本人確認ができる身分証明書
  • 世帯主と申請対象者のマイナンバーがわかるもの