(1)自己負担割合

 70歳以上の人については、70歳未満の人と負担割合等が異なり、窓口での自己負担額が「現役並み所得者」は3割、「一般」及び「低所得者」は2割です。

 

(2)高齢受給者証

 医療機関窓口では、保険者証と高齢受給者証の提示が必要です。高齢受給者証については、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方は当月)から対象となるため、誕生月に保険医療課から郵送します。

 

(3)限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額認定証

 同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、現役並み所得者3.及び一般の人は、一医療機関での窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますが、現役並み所得者1.2.の人は「限度額適用認定証」、低所得者の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでないと医療機関窓口でいったん限度額以上をお支払いいただくことになりますので、必要な方は保険医療課窓口でご申請ください。

 

 自己負担限度額(月額※1)【70歳以上75歳未満の方】

所得区分 自己負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者

3.課税所得

  690万円以上

 3割

252,600円

【医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算】

(4回目以降は140,100円※2)

2.課税所得

  380万円以上

167,400円

【医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算】

(4回目以降は93,000円※2)

1.課税所得

  145万円以上

80,100円

【医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算】

(4回目以降は44,400円※2)

一般

2割

18,000円

(年間上限は144,000円※3)

 57,600円

(4回目以降は44,400円※2)

低所得者2. 8,000円 24,600円
低所得者1. 8,000円 15,000円

※1 各月の1日から末日まで

※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

※3 8月から翌年7月までの累計額に対して適用

 

所得区分【70歳以上75歳未満の方】

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人
ただし、

  1. 70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満
  2. 70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満
  3. 70歳以上の被保険者が1人で、後期高齢者医療制度に移行した同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入金額の合計が520万円未満

のいずれかの場合は、「一般」区分と同様の自己負担割合になります。

一般

現役並み所得者、低所得者以外の人

住民税課税所得145万円以上でも、昭和20年1月2日以降に生まれた国保被保険者がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者の基準総所得額の合計が210万円以下の人

低所得2.  同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1.以外の人)
低所得1.  同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人