住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、戸籍・住民票の写し等を請求する場合には、下記の書類が必要となります。

※下記[申請書の記載事項]に示す要件を満たしていれば任意の様式でも結構です。

[申請書の記載事項](住民基本台帳法第12条の3第4項による)

  • 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先
  • 法人等の代表者印、または社印
  • 請求担当者の住所、氏名
  • 請求目的(債権回収や債務の履行等、具体的な記載が必要です。)
  • 住民票の写し請求の場合は、対象者の氏名・住所
  • 戸籍請求の場合は、対象者の氏名・本籍・筆頭者

窓口及び郵送請求方法

1 窓口での請求に必要な書類

(1)請求書(法人の名称、代表者の氏名、事業所の所在地の記載及び代表者印または社印が押印されたもの)

 請求の任に当たっている方(代表者また社員)の住所、氏名も必ず記入してください。

 

(2)疎明資料

 提出いただいた疎明資料は返却できませんのでご了承ください。

 

(3)窓口にお越しになる方(代表者または社員)が申請者である法人に所属していることを確認できる書類、または法人(法人の代表者)からの委任状

 

(4)窓口にお越しになる方の本人確認書類

 

(5)郵便物が届かなかったことが確認できるもの

 

2 郵送での請求に必要な書類

(1)請求書(法人の名称、代表者の氏名、事業所の所在地の記載及び代表者印または社印が押印されたもの)

 請求の任に当たっている方(代表者また社員)の住所、氏名も必ず記入してください。

 

(2)疎明資料

 提出いただいた疎明資料は返却できませんのでご了承ください。

 

(3)請求の任にあたる方(代表者または社員)が申請者である法人に所属していることを確認できる書類、または法人(法人の代表者)からの委任状

 

(4)請求の任にあたる方の本人確認書類の写し

 

(5)郵便物が届かなかったことが確認できるもの

 

(6)法人の主たる事業所(本社、支店等)の所在地が確認できる書類

 

(7)手数料(定額小為替でご用意ください。)

 

(8)返信用封筒(送付先住所・氏名を記入して切手を貼付してください。)

 送付先は(6)の書類に記載されている住所に限ります。

 

3 1及び2の補足

(2)疎明資料・・・債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類

 契約書の写し、貸借(契約者)管理台帳等

 いずれの書類も奥書証明をしてください。

 契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、または委託契約書の写しも添付が必要です。

(3)法人に所属していることが確認できる書類

<代表者・支配人が請求する場合>

 代表者事項証明書、法人の登記事項証明書

 ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、支社、支店、または営業所が記載された履歴全部事項証明を提出してください。

 なお、営業所等を登録していない場合は、法人の名称・所在地が記載されたパンフレット等(奥書証明付記)を添付願います。

<社員・職員が請求する場合>

 社員証、職員証等(名刺は社員証とはみなしません。)

(5)郵便物が届かなかったことが確認できるもの

  • 宛名人不明、転居先不明などで返送された郵便物のコピー
  • 住所地を訪問したが所在不明で連絡先がとれないなどの旨を記載した書類

(6)事業所の所在地が確認できる書類

 社員証・職員証・法人の登記事項証明書・事業所の賃貸契約書等

 ※事業所の所在地の記載があり、請求書に記載された事業所所在地と送付先住所が同一のものに限ります。

 

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約書、年金受給者等の住民票の写しを取得する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動者賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定
  • 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定