災害対策基本法の一部を改正する法律が平成26年4月1日より施行されることにより、災害時要援護者支援制度は、避難行動要支援者支援制度と名称が変更になりました。

避難行動要支援者支援制度

 一人暮らしの高齢者や障害のある方など災害が起きた時に手助け(支援)を必要とする方に対して、自治会、自主防災会、民生・児童委員、近所の方など地域が連携して支援をしていく制度です。  

避難行動要支援者とは

 避難行動要支援者とは、災害が発生した場合に自らを守るための適切な行動が困難で、何らかの手助けを希望する方のうち、次の方などが対象です。

  1. 75歳以上の一人暮らしの人
  2. 75歳以上のみの世帯の人
  3. 要介護状態区分の3~5の人
  4. 身体障がい者手帳(1級・2級)の人
  5. 療育手帳をお持ちの人(A判定)
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級の人

災害時に支援を受けるには

  1. 災害時に支援を受けるには、避難行動要支援者名簿への登録していただきます。
  2. 登録するには、支援のために必要な個人情報を区長・町内会長・自主防災組織・民生児童委員など地域支援者への情報提供に同意できる方とします。
  3. 登録申請書は、長寿課、地域福祉課に備えてあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。
     

地域支援者

 地域支援者には、要支援者への日頃の声かけや災害が起きた時の安否確認、避難の手助けをお願いしますので、災害が起きた時に頼りになり、助け合っていけることができる地域の方になります。普段から気軽に話せる関係をつくるといった心がけも重要です。
 

避難行動要支援者支援制度のしくみ

避難行動要支援者支援制度のしくみ