愛知県の最低賃金

 愛知県内で働くすべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」と愛知県内の特定の産業に適用される

「特定最低賃金」は、次のとおりです。

 賃金額が最低賃金を下回っていると思われる場合には、最寄りの労働基準監督署までご相談ください。

最低賃金名  時間額  発効日 
 愛知県最低賃金 1,027円

令和5年10月1日

(特定最低賃金) 

最低賃金名 時間額  発効日
 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,059 令和5年12月16日 
 輸送用機械器具製造業  1,028円  令和5年12月16日

※「染色整理業」、「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業」、「自動車(新車)小売業」は、令和5年10月1日から愛知県最低賃金1,027円が適用されます。

 

詳しくは、愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/)または、名古屋東労働基準監督署(052-800-0792)にお尋ねください。

愛知県最低賃金リンク

愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃

 愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃が改定され、平成30年3月25日より効力が発生します。

  • 最低工賃:次の表の業務欄、内容欄および規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額
 業務 内容 規格 金額 (参考)

引上額

カプラー差し 電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。 20センチメートル以下の電線について行うもの 1本につき40銭 4銭
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの 1本につき49銭 6銭
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの 1本につき58銭 8銭
2メートルを超える電線について行うもの 1本につき66銭 9銭
チューブ通し 電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端

から差し入れることをいう。

15センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき30銭 4銭
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき59銭 8銭
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの 1本につき71銭 10銭
防水栓通し カプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう(手工具を使用せずに行うものに限る)。   1本につき48銭 7銭

 適用される家内労働者は、愛知県の区域内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通し及び防水栓通しの業務に従事する家内労働者の方々です。

 上記の家内労働者に委託する委託者(愛知県内外を問わず)は、上記の最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。

最低工賃についての照会・相談先

愛知県労働局労働基準部賃金課(052-972-0258)または最寄りの労働基準監督署