必要なもの

転籍届

  • 鉛筆、消えやすいインク、消せるボールペンなどは使用しないでください。
  • 届書の様式は全校共通です。市民課、各種証明窓口でお渡ししています。他市区町村の転籍届も使用できます。
  • 届書への押印は任意です。

届出期間

転籍届出により法律上の効力が生じるため、届出期間はありません。

 

届出人

  • 転籍する戸籍の筆頭者および配偶者(筆頭者がすでに亡くなっている場合は配偶者のみ)
  • 転籍届の提出は筆頭者と配偶者のどちらかお一人もしくは代理人でも可能です。

 

届出場所

  • 現在の本籍地(転籍前の本籍地)
  • 新しい本籍地
  • 届出人の所在地(筆頭者または配偶者の住所地)

 

転籍届の注意事項

  • 転籍をされると過去の身分事項(婚姻や縁組など)で現在継続していない項目は、転籍後の戸籍に記載されなくなります。
  • 生まれた時から現在までの戸籍が必要な時に、取得する戸籍が転籍により増えることになり、戸籍で証明をする必要性があるときに不便になることがあります。

 

転籍と同時に住所を変更される方

  • 転籍届だけでは住所変更は行えませんので、同時に住所変更の手続きを行ってください。
  • 休日や夜間など、市役所の閉庁時に離婚届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「各種住所変更の手続き」でご確認ください。