豊明市内に事務所等を有する法人は、各事業年度の所得に対する法人税割と、

均等割を申告・納付する義務があります。

納税義務者

豊明市内に事務所・事業所を有する普通法人

法人税割と均等割の合計額

豊明市内に寮・宿泊所のみを有する普通法人

均等割

法人でない社団又は財団

収益事業を行う

法人税割と均等割の合計額

収益事業を行わない

均等割

公益法人

収益事業を行う

法人税割と均等割の合計額

収益事業を行わない

均等割

※ 地縁団体、NPO法人については豊明市税条例による減免規定があります。

中間申告

仮決算による中間申告

事業年度を6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に 申告書を提出し、納付する。

 

予定申告

事業年度を6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度に 納めた税割の2分の1の額と、均等割の合計額を納付する。

※  国税の法人税で中間申告を要しない場合は、法人住民税においても中間申告をする必要はありません。

 

確定申告

各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に申告書を提出し、税割と均等割の合計額を納付する。

税割

法人税額の

6.0%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)

9.7%(平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度)

12.3%(平成26年9月30日までに開始する事業年度)

 

※豊明市以外の他の市町村にも事業所を有する分割法人については、

課税標準となる法人税額×〔豊明市内に勤務する従業者数÷全従業者数〕×各税率)になります。

 

均等割

資本金等の額と豊明市内に勤務する従業者数による。

事業年度終了の日までに市内に事業所を有していた月数分を納付する。

1ヶ月に満たない端数は切り捨てる。ただし、設立したばかりで1ヶ月に満たない場合は1ヶ月。

 

税率表

 

法人市民税に関する届出

設立届出書

市内に法人を設立、事業所を開設した場合、定款と登記簿謄本(どちらも写し可)を添付して提出してください。

 

異動届出書

代表者や資本金の変更、解散・清算結了、事業所の廃止、他市町村への転出など、既に提出された設立届の内容に変更があった場合、その内容が分かる書類(登記簿謄本等)を添付して提出してください。

 

申請書等ダウンロード