市の実施する木造住宅無料耐震診断について

令和5年12月修正掲載

豊明市木造住宅耐震診断補助事業について

  豊明市では、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅に対して、無料耐震診断を実施しています。

 詳しくは、無料耐震診断案内(pdf 124KB)をご覧ください。

  なお、無料耐震診断の実施は令和6年5月以降となりますので、ご了承ください。
  

無料耐震診断の実績

 第3次豊明市耐震改修促進計画の第4章(P24)に、平成20年度以降の市の実施する木造住宅無料耐震診断の実績と結果を掲載してあります。ご参照ください。
 

無料耐震診断が申込みできる建物の条件

 次の1~7のすべてに該当する必要があります。

  1. 昭和56年5月31日以前に工事着手した建物
  2. 構造が木造で、在来軸組構法または伝統構法で建てられた建物 

 ※ツーバイフォー、木質パネル構法等は対象外(※一部対象)

 ※増築部分が木造以外で建てられている建物(混構造)は対象外

3.2階建て以下の建物

4.戸建て住宅・一部の併用住宅・長屋・共同住宅に該当する建物

5.現在居住している、または居住する予定の建物

6.これまでに市が実施する無料耐震診断に申込みしていない建物、または過去に市が実施する無料診断を受けてから5か年以上経過している建物

7.耐震改修工事をしていない建物

申込み方法

診断申込書(rtf 77KB)に必要事項をご記入のうえ、都市計画課窓口までご提出ください。

 なお、必要事項のうち、建築(着工)時期が判然としない場合は、記入せずに提出いただいて結構です。都市計画課でお調べいたします。

※委任状は、委任者が個人の場合、自署または記名押印してください。法人の場合、代表者印または社印を押印してください。

申込み以降の流れ

  1. 申込み
  2. 耐震診断業務委託先【(公社)愛知建築士会 名南支部】連絡及び診断員派遣準備
  3. 派遣予定の耐震診断員より、直接電話にて現地(ご自宅)調査日などの調整を行います。(耐震診断員には、上記申込書の写しを渡してあります。)
  4. 調査前に、可能な限り建設や増築当時の図面をご用意いただき、かつ、より確実な調査ができるよう、床下や天井裏点検口などから点検しやすいよう、準備・片付けにご協力ください。
  5. 現地(ご自宅)に伺い調査を実施(その際は必ず立会いをお願いします)※木造住宅耐震診断員である身分証明書(愛知県木造住宅耐震診断員登録証)及び上記申込書の写しを携帯していますので、ご確認ください。
  6. 後日(診断日から1か月程度)、現地調査を実施した耐震診断員より、市の経由印のある診断結果報告書をお渡しいたします。その際に、概算工事費の提示や一般的な補強アドバイスを併せて行います。この診断結果報告書が、耐震改修補助を受けられる要件でありますので、大事に保管願います。

※この際に、その後の耐震改修やそれに伴う設計業務などの営業活動は行わないよう指示していますが、申込者より業務や見積依頼をされることについては一切構いません。

 

無料耐震診断に関するQ&A

Q:質疑

A:回答

昭和56年6月1日以降に着工された木造住宅を対象としていないのはなぜ?

 昭和56年6月1日施行の建築基準法の改正により、木造住宅の耐震基準が大きく改正(新基準)され、また平成7年に発生した兵庫県南部地震やその後の地震においても、特に旧基準木造住宅の倒壊の危険性が指摘されているため。

昭和56年6月1日の改正での主な基準の改正点は?

 必要な壁の量(1平方メートルあたりの量)が増加しました。

昭和56年6月1日以降に着工された木造住宅は安全ということ?

 その後も平成7年に発生した兵庫県南部地震をうけて、平成12年6月1日施行の改正により、基礎構造の規定強化、筋交い固定の金物の指定、耐力壁の配置バランスの規定及び耐力の強い壁にはそれに応じた強い金物で固定するなどの新たに規定が加わり、かつ経年劣化による強度の低減 も考慮しなければならないため、決して安全ということではありません。

 ただし豊明市としては、まずは昭和56年5月31日以前に着工された旧基準木造住宅を優先して診断を促進したいという 計画であるため。

対象にならない木造住宅の診断に対して、市からの補助はないのか?

 ※3階建ての在来軸組構法及び伝統構法、木質系枠組壁工法(ツーバイフォー)については、特殊な構造を除き、平成26年4月1日より設置した、「非木造住宅・建築物耐震改修等補助金」の対象となります。

昭和56年以降に増築している住宅は対象となるのか?

 昭和56年以降に増築した部分が、構造的に一体で増築している場合は、その棟全体を診断対象とします。
 構造的に別で増築している場合は、その部分を除いて昭和56年以前に建築した部分のみを診断対象とします。

耐震診断の申込者は?

 無料診断対象の住宅の所有者(法人所有を含む)です。

所有者が死亡しているが、最新の課税評価証明や建物登記上の名義が変更されていない場合は?

 戸籍謄本などで通常の相続などの関係が分かれば、相続予定者での申し込みは可能です。

一敷地に「本家」と「離れ」がある場合は、いずれも診断対象住宅となるのか?

 一敷地内に、複数の住宅がある場合、「主」と「従」にかかわらずいずれも無料 耐震診断の対象として扱います。ただし、日常生活を送っている(居住)住宅であることが条件となります。

な お、耐震改修の補助金助成については1敷地内1棟に限ります。

空家は対象となるのか?

 空家は対象外です。あくまで居住していることが条件となります。

貸家は対象となるのか?

 借家人(申し込み時にその家を借りている人)のいる家であれば、その所有者が申込することは可能です。

長屋2階建てのアパートは対象となるのか?

 一世帯でも居住者のいる長屋や共同住宅であれば、その所有者が申込することは可能です。

接道要件がないなどの明らかな違反建築物は対象となるのか?

 明らかな違反建築物は無料耐震診断の対象外となります。

耐震診断員は、どういう資格を持った人か?

 愛知県内に在住・在勤の建築士(1級・2級・木造建築士)で、愛知県の実施する養成講習会を受講し、愛知県知事が木造耐震診断員として登録を行った方々です。なお、訪問時には必ず登録証を携帯することとしています。

以前に市の無料耐震診断を受けて、再度無料耐震診断を受けることができるのか?

 以前の無料耐震診断報告の結果にかかわらず、5か年以上経過し、かつ耐震改修や結果によっては建替え又は除却の意思がある方は可能ですので、詳しくは下記問い合わせ先へご相談ください。

 

その他(注意)

  1. 住宅の無料点検などを装い、耐震補強工事を勧誘する商法によりトラブルが県内でも多く発生していますので、十分ご注意ください。
  2. 市の事業による耐震診断員は戸別訪問による勧誘は行っておりません。
 

木造住宅耐震診断員の皆様へ

 耐震診断結果報告の作成に際しては、耐震診断申込書の住宅所在地から必ず想定震度と液状化可能性を確認の上、当該地の地盤種別の判定を行ってください。 
  ただし、図面縮尺が小さく、拡大して確認すると判別しにくい場合がありますので、お手数ですが、その都度都市計画課開発建築係の担当までご確認ください。

 

地盤判定基準

 結果が「非常に悪い」地盤の場合は、軟弱地盤割増として1.5倍を乗じてください
 

液状化の可能性【※2】

なし

ほとんどない

想定震度【※1】

6弱

悪い

6強

悪い

非常に悪い

※1平成26年5月 愛知県防災会議地震部会「理論上最大モデル」の予測震度による

※2平成26年3月 豊明市防災マップより