創業支援事業計画

創業支援事業計画について

 豊明市では、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、「創業支援事業計画」を作成いたしました。
 産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置や創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援事業計画(最長5年間)」を国が認定することとしています。  本認定を受けた創業支援事業者は、同計画に基づいて行う創業支援事業について国からの補助や一般社団法人、一般財団法人、NPO法人に対する信用保証枠の設定等の支援策を活用することができます。また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大等の支援策が適用されます。

証明書の発行について

 管内商工会(日進市・豊明市・長久手市・東郷町商工会)が開催する創業セミナーを4日間全てに参加した後、関係市町(日進市、豊明市、長久手市、東郷町)に申請書、同意書をご提出ください。

※必ず登記をする市町にご提出ください。

申請方法(豊明市で登記を行う方)

以下の申請書と同意書にご記入の上、豊明市役所 産業支援課にご提出ください。

 申込書(docx 24KB) 申込書(pdf 82KB)

 記入例(pdf 263KB)

 同意書(docx 18KB) 同意書(pdf 52KB)

支援制度について

1.会社設立時の登録免許税の軽減措置について

 会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することができます。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおりになります。

 a.創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人

 b.創業後5年未満の方、事業を開始した日以後5年を経過していない個人

 ※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が、証明を受ける必要があります。

 ※既に会社を設立した方が、組織変更を行う場合は対象外になります。

 ※豊明市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽

  減措置を受けることができません。

(2)登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりになります。

 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。

 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます)

2.創業関連保証の特例について

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することができます。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人になります。

※豊明市で交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

 特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます(別途、審査を受ける必要があります)。