豊明市ひまわりバス等広告募集のご案内

豊明市では、自主財源の確保と地域産業の振興のため、ひまわりバスの車両及びバス停留所に広告を掲載する方を募集しております。

 

広告基準

豊明市ひまわりバス広告掲載取扱要綱及び豊明市ひまわりバス広告掲載基準を遵守してください。

広告掲示場所

 ひまわりバス車内

ひまわりバス等広告募集の画像その4


掲載対象車両

「のぶながくん」「よしもとくん」がデザインされたバス

 

掲載箇所

窓ガラス上部の広告スペース (広告枠:5 A-3(横)サイズもしくは B-3(横)サイズ)

ひまわりバス等広告募集の画像その5 ひまわりバス等広告募集の画像その6


掲載金額

掲載期間により金額が異なります。(1枠あたり)

掲載期間

掲載金額

6月未満

1月あたり 1,000円

6月以上1年未満

1月あたり  900円

1年

10,000円

 

ひまわりバス停留所

  

掲載箇所

 バス停留所標識板内の下段(B-5(横)サイズ)

バス停広告掲載箇所

掲載金額

掲載期間により金額が異なります。(バス停1枠あたり)

掲載期間

掲載金額

1年未満

1月あたり 500円

1年

5,000円

 

申込方法

広告を希望される方は、豊明市役所企画政策課にお申し込みください。なお、お申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。(広告の応募が無いときは、随時受け付けます。なお、掲載までに最大で2ヶ月ほどかかる場合があります。)

 

注意事項

  • 申請者の都合により、掲載許可期間内に掲載を取りやめる場合において、納入された料金は返還致しません。
  • 広告の内容については、豊明市の指示に従うこととします。 
  • 車両は定期点検、故障等により広告掲載車両が運行できない場合があります。この場合においての広告量の保障はいたしかねます。

(広告主の責務)

  • 広告主は、広告内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
  • 広告主は、広告掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において 解決するものとする。 
  • 広告主は、市長が指定する期日までに広告物を作成し、市長が指定する箇所に掲載するものとする。
  • 広告主は、広告期間終了日までに当該広告を撤去又は回収し、現状回復するものとする。
  • 広告主は、広告物の破損、滅失、紛失又は毀損が生じた場合、市に損害賠償を求めることはできないものとする。 
  • 広告主は、掲載する広告が愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)の規定により許可を受ける必要がある場合は、広告主の責任及び負担において許可を受けるものとする。