社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

 社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。

 税務署へご提出いただく税務関係書類については、平成28年分以降の所得税の申告書等から、マイナンバー(個人番号)の記載が必要であるとともに、本人確認(番号及び身元確認)書類の提示又は写しの添付が必要です。

 また、法人税申告書等については、平成28年1月1日以後に開始する事業年度から、法人番号の記載が必要ですが、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。

 なお、国税に関する社会保障・税番号(マイナンバー)制度の詳しい情報は、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)のトップページにある「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」をクリックして、ご覧ください。

 

税務署からのお知らせ

 税務関係書類には、マイナンバー又は法人番号の記載が必要です。(番号の記載時期のご紹介)
 また、マイナンバーが記載された税務関係書類を税務署に提出する際には、本人確認(番号及び身元確認)書類の提示又は写しの添付が必要です。

 なお、税務関係書類ごとのマイナンバー又は法人番号の記載時期については、国税庁ホームページをクリックしてご覧ください。