住宅用地 特例措置

住宅用地については税負担を軽減する必要から、その面積により小規模住宅用地とその他の住宅用地に分かれて課税標準の特例措置があります。

 

課税標準の特例

小規模
住宅用地
住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分 固定資産税 評価額×1/6
都市計画税 評価額×1/3
その他の
住宅用地
住宅一戸当たり、200平方メートルを超える部分 固定資産税 評価額×1/3
都市計画税 評価額×2/3
 

住宅用地の範囲

専用住宅の敷地 その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅(一部を人の居住のように利用している場合)の敷地
(例)店舗と居宅、事務所と居宅と一体となっている等
その敷地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積相当部分

※1月1日(賦課期日)において建築中の土地については住宅用地の特例は適用されません。
ただし、既存の住宅の建替えのための場合は、一定の要件を満たす場合においては所有者の申請に基づき、住宅用地の特例を継続することができます。

住宅用地の面積率

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
  家屋 居住部分の割合(床面積割合) 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0