平成24年4月1日の規則改正に伴いNPO法人の所有する固定資産税が減免になる場合があります。該当する固定資産がありそうな場合は一度お問い合わせください。
※固定資産税は、土地及び家屋のほか、償却資産も課税対象となります。

減免措置の対象になるNPO法人

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する豊明市に主たる事務所を置くNPO法人であり、次のいずれかに該当する法人
 
1.社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うNPO法人
2.収益事業を行わないNPO法人収益事業を行う場合は、市民税の均等割額が免除となるNPO法人
 

対象となる固定資産

NPO法人が自ら所有または所有者から無償で貸与を受けていることにより使用し、専ら特定非営利活動の用にのみ供する固定資産
 
その他不明な点は税務課資産税係へ一度お問い合わせください。