届出に必要なもの

死亡届・死亡診断書(死体検案書)

  • 通常、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。
  • 鉛筆、消えやすいインク、消せるボールペンなどは使用しないでください。
  • 死亡診断書(死体検案書)をご提出いただいた後は返却することができません。写しなどが必要な場合は事前にコピーを済ませておいてください。
  • 届書の様式は全国共通です。他市区町村の死亡届も使用できます。
  • 届書への押印は任意です。

 

届出期間

  • 亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内です。
  • 市役所の閉庁日が7日目に当たる場合は、その日以後の開庁日が届出期限です。
  • 届出期間を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所からの過料に処せられる場合があります。

 

 

届出人(届書中の「届出人」欄に署名する人)

  1. 死亡者の親族
  2. 同居人
  3. 死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
  4. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

※4の場合、資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本が必要です。ご希望の場合は原本を還付しますのでお申し出ください。

 

届出場所

  • 死亡者の死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 届出人の所在地(居所や一時滞在地)

 

その他

  • 死亡届を提出すると、死体(胎)火(埋)葬許可証を発行します。発行に際して、火(埋)葬場所をお伺いします。
  • 死亡届により、戸籍に死亡事項が記載され(日本国籍の方のみ)、住民票が消除されます。
  • 外国籍の方でも、日本国内で亡くなった場合は、死亡届の提出が必要です。
  • 海外で亡くなった方については、届出期間や添付書類等が異なりますので、市民課戸籍係にお問い合わせください。

 

 豊明市に住所のある方は下記の手続きが必要になる場合があります

 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、福祉医療、介護保険など 

※詳しくは「おくやみハンドブックをご活用ください」をご覧ください。

 相続の手続きについて

  土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

  詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

▶土地及び建物の相続登記について《名古屋法務局(外部リンク)》