1. 埋蔵文化財とは・・・?

 埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法、以下、保護法。第92条第1項)のことで、学問的には、遺構・遺物と呼ばれています。
 遺構とは、過去の人間の生活によって、土地に掘り込まれたり、構築されたもののことで、例えば、住居跡、土坑(貯蔵穴・落し穴・墓穴など…)、溝、窯跡、古墳などが挙げられます。
 遺物とは、石器や土器、木器、骨角器(釣針・漁撈具など…)、金属器(鏡・剣・矛・刀子など…)、瓦などのように、一般的に持ち運びが可能なものをさしています。

埋蔵文化財の画像その1
発掘中の沓掛城址(昭和59年頃)

 このような遺構・遺物を包蔵している土地のことを、文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」(保護法第 93条)と定義しておりますが、一般的には「遺跡」とよばれています。

 遺跡といっても種類は様々で、散布地、集落跡、貝塚、都城跡、城館跡、社寺跡、高塚古墳、横穴墓などがあります。
 これらの埋蔵文化財を科学的に究明する学問が「考古学」とよばれるものです。

 


2. 埋蔵文化財保護の基本と意義について

 埋蔵文化財は、これまでの祖先の足跡をしるした貴重な資料であり、歴史を正確に認識するために欠かせないものです。
 そして、その保護については、国民の文化的向上のために文化財の保存や活用を図ることを目的に制定された「文化財保護法」という法律のなかに定められています。
 そこには文化財は、「わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなす」(保護法第3条)、「貴重な国民的財産」(保護法第 4条第2項)と定義されています。
 
埋蔵文化財の画像その2
公園に整備された現在の沓掛城址

 そして、その保存のためには政府・地方公共団体だけでなく、国民の皆さんの協力が必要であるとされています(保護法第4条)。
 つまり文化財の保護は、すべての関係者の努力と相互理解・協力が不可欠であり、それがあって初めて成り立つものです。特に遺跡は、1度壊してしまったら、 2度ともとには戻りません。文化財の意義や理念をご理解いただき、その保護についてご協力くださるようお願いいたします。


3. 周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、遺跡)の上で工事をする場合の手続きについて

 遺跡の上で工事を行う場合には、あらかじめ保護法にもとづいた届出が必要です。詳しくは教育委員会生涯学習課にお問い合わせください。
 

届出様式