軽自動車税(種別割)の税率(税額)について
軽自動車税(種別割)は、4月1日に軽自動車等を所有している人にかかる税金です。自動車税(自動車税は県の税金)のような月割計算による還付はなく、年度の途中で廃車や譲渡した場合でも1年分の税金がかかります。
なお、もっぱら敷地内でのみ使用するため公道を走行しない車両であっても、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
軽自動車税(種別割)税額表
車種
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年税額
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原動機自転車 第1種(50cc以下)
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2,000円
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原動機自転車 第2種乙(90cc以下)
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2,000円
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原動機自転車 第2種甲(125cc以下)
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2,400円
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ミニカー
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3,700円
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小型特殊自動車(農耕用)トラクターなど
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2,400円
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小型特殊自動車(その他)フォークリフトなど
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5,900円
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軽二輪車 (125ccを超えて250cc以下、トレーラー)
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3,600円
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軽三輪車
平成27年3月31日までに新規検査を受けたもの
平成27年4月1日以降に新規検査を受けたもの
新規検査後13年を超えたもの |
3,100円
3,900円
4,600円 |
軽四輪車(乗用)自家用
平成27年3月31日までに新規検査を受けたもの
平成27年4月1日以降に新規検査を受けたもの
新規検査後13年を超えたもの |
7,200円
10,800円
12,900円 |
軽四輪車(乗用)営業用
平成27年3月31日までに新規検査を受けたもの
平成27年4月1日以降に新規検査を受けたもの
新規検査後13年を超えたもの |
5,500円
6,900円
8,200円 |
軽四輪車(貨物)自家用
平成27年3月31日までに新規検査を受けたもの
平成27年4月1日以降に新規検査を受けたもの
新規検査後13年を超えたもの |
4,000円
5,000円
6,000円 |
軽四輪車(貨物)営業用
平成27年3月31日までに新規検査を受けたもの
平成27年4月1日以降に新規検査を受けたもの
新規検査後13年を超えたもの |
3,000円
3,800円
4,500円 |
二輪の小型自動車
いわゆる自動二輪、250ccを超えるもの
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6,000円
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※納期限は5月31日です。(お休みの場合は翌営業日となります。)