個人市民税

市民税・県民税の計算方法:市民税・県民税=均等割+所得割  

均等割 ※令和6年度より森林環境税(国税)も併せて徴収されます※

所得金額の多少にかかわらず一定の額を納めていただくものです。なお、前年の所得金額が一定の金額以下の人には、均等割は課税されません。

市民税:3,000円 県民税:1,500円 森林環境税:1,000円

※平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円(合計1,000円)加算されていた個人住民税均等割の特例(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)が終了し、令和6年度から森林環境税(国税)1,000円の課税が始まります。 ※森林環境税の詳細については、「森林環境税について」をご覧ください。

 

所得割

前年中の所得金額に応じて負担していただくものです。
※前年中とは、1月1日から12月31日までの1年間です。