法人市民税法人税割の税率を改正します
(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます)

趣旨

地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮減を図るため、地方税法の改正等により、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げに相当する金額を地方交付税の財源とすることとなりました。

税制改正の内容

この改正により、豊明市の法人市民税法人税割の税率は、6.0%になりました。
なお、法人市民税均等割について変更はありません。

法人市民税法人税割の税率

法人税額の

6.0%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)

9.7%(平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度)

12.3%(平成26年9月30日までに開始する事業年度)

予定申告における経過措置

法人市民税法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額になります。
予定申告に係る法人税割額=〔前事業年度分の法人税割額〕×3.7÷〔前事業年度の月数〕