森林に関する届出について

 市内の森林のうち、地域対象民有林において、土地を取得した場合もしくは立木の伐採を行う場合には、森林法に基づき届出が必要となります。地域対象民有林の対象地については、農業政策課及び愛知県ホームページ「マップあいち(森林情報マップを選択してください。)」にて確認してください。

 

 ※ 豊明市には保安林はありません。

 

 詳しくは各ホームぺージへ(林野庁HP東海農政局HP愛知県HP
 

地域対象民有林の土地を取得した場合

 届出期限

 所有者となった日から90日以内

 

 提出書類

  1 森林の土地所有者届出書

  2 土地の位置を示す図面

  3 土地の登記事項証明書(コピー可)または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写し

         など権利を取得したことが分かる書類

 

 提出部数

 正副 2部

 

 提出先

 農業政策課 農地係

 

伐採及び伐採後の造林の届出等について

 森林の立木の伐採にあたっては、事前の届出及び事後の報告が必要となります。

 届出期間

 伐採を開始する日の90日前から30日前までの間

 提出書類

  1 伐採及び伐採後の造林の届出書

  2 伐採計画書

  3 造林計画書

  4 森林の位置図・区域図

  5 届出者の確認書類(個人:運転免許証など氏名住所がわかる書類の写し)

           (法人:登記事項証明書など法人番号がわかる書類の写し)

  6 土地の登記事項証明書(コピー可)

  7 土地の公図(コピー可)

  8 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

  9 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

 

 提出部数

 正副 2部

 

 提出先

 農業政策課 農地係

 

 注意事項

 ※ 開発面積が1haを超える場合、林地開発許可申請を県に行う必要があります。
 ※ 太陽光発電設備の設置を目的とした伐採においては0.5haを超える場合、林地開発許可申請を県に行う必要が

  あります。

 ※ 砂防法などの他法令の規定による規制等がある場合、手続きを行ったうえで伐採を行ってください。

 

 詳しくは各ホームぺージへ

環境省公表HP資源エネルギー庁HP環境影響評価法及び愛知県環境影響評価条例の対象事業:愛知県HP