森林に関する届出について
市内の森林のうち、地域対象民有林において、土地を取得した場合もしくは立木の伐採を行う場合には、森林法に基づき届出が必要となります。地域対象民有林の対象地については、農業政策課及び愛知県ホームページ「マップあいち(森林情報マップを選択してください。)」にて確認してください。
※ 豊明市には保安林はありません。
詳しくは各ホームぺージへ(林野庁HP・東海農政局HP・愛知県HP)
地域対象民有林の土地を取得した場合
届出期限
所有者となった日から90日以内
提出書類
1 森林の土地所有者届出書
2 土地の位置を示す図面
3 土地の登記事項証明書(コピー可)または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写し
など権利を取得したことが分かる書類
提出部数
正副 2部
提出先
農業政策課 農地係
伐採及び伐採後の造林の届出等について
森林の立木の伐採にあたっては、事前の届出及び事後の報告が必要となります。
届出期間
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間
提出書類
1 伐採及び伐採後の造林の届出書
2 伐採計画書
3 造林計画書
4 森林の位置図・区域図
5 届出者の確認書類(個人:運転免許証など氏名住所がわかる書類の写し)
(法人:登記事項証明書など法人番号がわかる書類の写し)
6 土地の登記事項証明書(コピー可)
7 土地の公図(コピー可)
8 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
9 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
提出部数
正副 2部
提出先
農業政策課 農地係
注意事項
※ 開発面積が1haを超える場合、林地開発許可申請を県に行う必要があります。
※ 太陽光発電設備の設置を目的とした伐採においては0.5haを超える場合、林地開発許可申請を県に行う必要が
あります。
※ 砂防法などの他法令の規定による規制等がある場合、手続きを行ったうえで伐採を行ってください。
詳しくは各ホームぺージへ
(環境省公表HP・資源エネルギー庁HP・環境影響評価法及び愛知県環境影響評価条例の対象事業:愛知県HP)