市が管理している道路等の公共用物に、水道管・ガス管等を埋設したり、電柱等を設置したりする場合は、占用等の許可が必要となります。また、個人が管理する排水管等の設置や乗入れ用の鉄板等の短期間の設置についても許可が必要となります。

 なお、現状、仕様、物件の性質等の条件によっては許可が受けれない場合がありますので、事前に土木係までご相談ください。

関連書類

豊明市道路占用料条例の一部改正について

愛知県道路占用料条例改正に伴い、関係する条例の一部を下記のとおり改正しました。

  1. 一部を改正する条例:豊明市道路占用料条例
  2. 改正内容(別表参照):占用料の額の改正
  3. 施工期日:令和2年4月1日から

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