前後駅前広場において、次に掲げる行為はしてはいけません。

  1. 貼紙等広告表示行為
  2. 物品等の販売、募金その他これに類する行為
  3. 興行を行うこと。
  4. 施設及び付属物を損傷し、又は汚損するおそれのある行為
  5. ゴミ、土石その他汚物等を捨てること。
 市が管理している前後駅前広場に一時乗入れようとする場合は、 通行許可が必要となります。また、駅前広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、許可を受けなければいけません。
  1. 駅前広場の敷地又はその上空若しくは地下に、工作物を設置することにより駅前広場を 使用すること。
  2. 駅前広場の建物に、工作物を添加すること。
  3. そのほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により駅前広場を使用すること。 

また、駅前広場管理者以外の者が工事を行う場合は、管理者の承認を受ける必要があります。

なお、目的、規模等の条件によっては許可が受けれない場合がありますので、事前に土木係までご相談ください。

 

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