営業用自動車置場の届出をする場合、前面道路の幅員に対して、収容する車両が車両制限令の規定に抵触しないことの証明が必要となります。

 なお、幅員等の条件によっては市の証明書が交付できない場合がありますので、事前に土木係までご相談ください。


関連書類

  「車両制限令による証明願」(Word 28KB)