道路等に放置された自動車は、美観を損ねるばかりでなく交通の妨げになり、防災上の問題も生じさせます。そのため、土木課では豊明市道等に放置された自動車について、愛知警察署と協議のうえ放置自動車の所有者に対して撤去勧告を行っています。
所有者が不明の場合等は市で撤去しますが、警察による犯罪関連性の有無の調査や所有者の所在調査、廃棄物認定等の手続きが必要となるため時間がかかります。
豊明市でも放置車両を無くすために警察と協力してパトロール等を行っていますが、特に自動車を使用する方のマナーと、住民の皆様のご協力が欠かせません。ご理解、ご協力をお願いします。
放置自動車の処理の流れ ( 車両等の状況によっては異なる場合もあります )
放置自動車の発見
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警告書を貼付し、警察署に協議
(警察にて犯罪関連性及び所有者等を調査)
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所有者等が不明の場合
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所有者等が判明した場合
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市の要綱に従い廃棄物認定を行ったのち、公費により処分します |
市の要綱に従い、所有者に撤去勧告を行います |
放置自動車を発見したときは・・・
道路や河川の場合
土木課 土木係 0562-92-1116
公園の場合
都市計画課 都市施設係 0562-92-1114
民有地(市が管理していない土地)
その土地の所有者や管理者に連絡してください。
自転車及び原動機付自転車が放置されている場合
防災防犯対策課 交通防犯係 0562-92-8305
長時間駐車などの迷惑駐車