• 戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の人が請求できます。それ以外の人が請求する場合(第三者による請求の場合)には代理権授与通知書(委任状)必要です。 ただし、下記(1)~(3)の場合は除きます。
    (1) 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
    (2) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    (3) その他正当な理由がある場合
  • 戸籍に記載されている人と請求者の関係が豊明市の戸籍で確認できない場合には、確認できる戸籍謄本等が必要となります。あらかじめご用意ください。
  • 窓口の受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。
種類 内容・注意事項 手数料/1通
戸籍全部(個人)事項証明書 戸籍謄本(抄本)のこと。戸籍に記載されている事項の全部(または個人)についての証明書。 450円
除籍全部(個人)事項証明書 除籍謄本(抄本)のこと。除籍に記載されている事項の全部(または個人)についての証明書。 750円
改製原戸籍謄本(抄本) 改製原戸籍の全部(一部)を謄写したもの。豊明市では平成14年2月9日の戸籍の電算化に伴い改製されています。 750円
戸籍の附票の写し 戸籍が改製 (平成14年2月9日以降)または戸籍が編成されてからの住所の履歴が記載されています。

300円

身分証明書 本人しか請求できません。本人以外の方が請求する場合には代理権授与通知書(委任状)が必要です。 300円
独身証明書 本人しか請求できません。本人以外の方が請求する場合には代理権授与通知書(委任状)が必要です。 300円
不在籍証明書

申請された氏名・本籍と一致する戸籍・除籍が豊明市に存在しないことを証明する証明書です。申請書は申請書ダウンロードサービスから

300円

上記の証明書は本籍地の市区町村へ請求してください。

受理証明書 届書を受理した市区町村にて、届出人が申請できます。 350円
届書記載事項証明書 届書を受理した市区町村にて、特別の事由がある場合のみ利害関係人が請求できます。 350円