特別永住者の方へ -住民基本台帳法の改正と新しい在留管理制度について-
- 「外国人登録証明書」は「特別永住者証明書」になります。
- 外国人の方も住民基本台帳制度の対象となり、「外国人登録原票記載事項証明書」は「住民票」になりました。
- 住所、氏名等の変更、特別永住者証明書の更新、交付申請はこれまでと同様、市役所市民課で手続きをしてください。
- 窓口の受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。
特別永住者証明書 への切替期限は
- みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)の右下の日付が2015年7月8日以前の方
2015年(平成27年)7月8日まで
- みなし特別永住者証明書の右下の日付が2015年7月8日以降の方
記載されている日付まで
- 16歳未満の方
16歳の誕生日まで
「特別永住者証明書」の有効期間は
- 更新申請の場合:旧特別永住者証明書の有効期間満了後の7回目の誕生日まで
更新申請以外の場合:新たな特別永住者証明書の交付申請日の後の7回目の誕生日まで
- 16歳未満の方は16歳の誕生日まで
交付申請手続について
申請・交付場所
市役所市民課
※ただし、即日には交付できません。 これまでどおり、申請日から約2週間後の交付となります。
手続ができる人
- 本人または法定代理人
- 同一世帯の親族
- 特定取次者(弁護士又は行政書士で所属する弁護士会または行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの)
(1) 有効期間満了の更新申請
- 特別永住者証明書に記載されている有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に申請してください。
- ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間に申請してください。
交付申請手続に必要なもの
- 特別永住者証明書 または みなし特別永住者証明書
- 旅券(※お持ちの方のみ)
- 写真1枚 (3か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cm、無帽、無背景 ※16歳以上の方のみ)
- 特定取次者に手続を委任した方は代理権授与通知書(委任状)
(2)紛失による再交付申請
紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書を失ったときは、その事実を知った日から14日以内、又は国外でその事実を知った後再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。
交付申請手続に必要なもの
- 警察へ届け出た遺失届の受理番号
- 旅券(※お持ちの方のみ)
- 写真1枚 (3か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cm、無帽、無背景 ※16歳以上の方のみ)
- 特定取次者に手続を委任した方は代理権授与通知書(委任状)
(3)汚損等による再交付申請
特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)が著しく毀損又は汚損した場合は、再交付を申請することができます。
交付申請手続に必要なもの
- 特別永住者証明書 または みなし特別永住者証明書
- 旅券(※お持ちの方のみ)
- 写真1枚 (3か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cm、無帽、無背景 ※16歳以上の方のみ)
- 特定取次者に手続を委任した方は代理権授与通知書(委任状)
(4)交換希望による再交付申請
毀損等の場合以外であって、特別永住者証明書の交換を希望するときも再交付申請をすることが出来ます。手数料1,600円がかかりますので、証明書の交付時に収入印紙が必要です。
交付申請手続に必要なもの
- 特別永住者証明書 または みなし特別永住者証明書
- 旅券(※お持ちの方のみ)
- 写真1枚 (3か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cm、無帽、無背景 ※16歳以上の方のみ)
- 特定取次者に手続を委任した方は代理権授与通知書(委任状)
新たな在留管理制度に関するお問合せ
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分)
電話番号:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
詳しくは以下のページをご覧ください