中長期在留者の方へ -住民基本台帳法の改正と新しい在留管理制度について-

  • 「外国人登録証明書」は「在留カード」になります。
  • 外国人の方も住民基本台帳制度の対象となり、「外国人登録原票記載事項証明書」は「住民票」になりました。
  • 市役所市民課での手続きは、住所と世帯を変更する場合(転出、転入、転居、続柄変更、世帯主変更、世帯合併、世帯分離届)のみ必要です。
  • 在留資格、在留期間、氏名、旅券、職業などを変更する場合は、出入国在留管理庁での手続きとなります。
 

在留カード への切替期限は・・・

永住者の方

2015(平成27)年7月8日 
※16歳未満の方は、2015(平成27)年7月 8日年または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

永住者以外の方

2012(平成24)年7月9日(改正住基法施行日)以降に行う在留期間更新などの手続きの際に在留カードを交付されます。

   

「在留カード」の有効期間

永住者の方

  • 16歳以上の方は、交付日から7年
  • 16歳未満の方は、16歳の誕生日まで

永住者以外の方

在留期間の満了日まで
※16歳未満の方は、在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

   

交付申請をする場所

出入国在留管理庁(出入国在留管理局)

新たな在留管理制度に関するお問合せ

 外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分)
 電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
   

詳しくは以下のページをご覧ください