中長期在留者の方へ -住民基本台帳法の改正と新しい在留管理制度について-
- 「外国人登録証明書」は「在留カード」になります。
- 外国人の方も住民基本台帳制度の対象となり、「外国人登録原票記載事項証明書」は「住民票」になりました。
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市役所市民課での手続きは、住所と世帯を変更する場合(転出、転入、転居、続柄変更、世帯主変更、世帯合併、世帯分離届)のみ必要です。
- 在留資格、在留期間、氏名、旅券、職業などを変更する場合は、出入国在留管理庁での手続きとなります。
在留カード への切替期限は・・・
永住者の方
2015(平成27)年7月8日
※16歳未満の方は、2015(平成27)年7月 8日年または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
永住者以外の方
2012(平成24)年7月9日(改正住基法施行日)以降に行う在留期間更新などの手続きの際に在留カードを交付されます。
「在留カード」の有効期間
永住者の方
- 16歳以上の方は、交付日から7年
- 16歳未満の方は、16歳の誕生日まで
永住者以外の方
在留期間の満了日まで
※16歳未満の方は、在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
交付申請をする場所
出入国在留管理庁(出入国在留管理局)
新たな在留管理制度に関するお問合せ
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
詳しくは以下のページをご覧ください